型式承認試験基準
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ここに掲載の試験基準については、当協会が国土交通省の資料を収集できたものを転載しているものでありますが、不明な点、疑問点等がありましたら、当協会にお問い合わせください。
また、型式承認試験を受けられる場合は、試験の詳細については最寄りの型式承認に関する機関にご確認くださるようお願いします。〈現在記載の試験基準は2024年1月15日までの制定及び一部改正について対応しています〉1.船舶安全法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件(1)小型船舶にのみ使用される物件以外の物件
(2)GMDSS関係設備の物件
(3)小型船舶用の物件
(1)海洋汚染防止設備
(2)排出油防除資材
1 オイルフェンス
2 油処理剤
3 油吸着材
① 油吸着材(マット状のもの)
② 油吸着材(ロープ状のもの)4 油ゲル化剤
5 粉末油ゲル化剤