国海査第624号の2
平成17年3月25日
(社)日本船舶品質管理協会
常務理事 武山 誠一 殿
国土交通省海事局検査測度課長
澤山 健一
船舶検査の方法の一部改正について
標記について、「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成17年国土交通省令第18号)」の制定に伴い、船舶検査の方法の一部を下記のとおり改正し、平成17年4月5日より適用することとしたので、業務上遺漏なきようお取り計らい願います。
記
船舶検査の方法の一部を次のように改正する。
附属書Ⅰを添付のとおり改め、同附属書の次に添付の附属書Jを加える。(附属書Ⅰ及びJは、添付のとおり。)