最近の海事関係の規則等の改正につき、以下の通りその概要を紹介します。
船舶による大気汚染を防止するため、船舶に燃料油を使用するときは、硫黄分濃度、その他の品質が一定の基準を満たす燃料油を使用しなければならないこととされています。
船舶単位で使用中の燃料油の採取位置を指定することを義務付けること等を内容とする附
属書Ⅵの改正案が採択されました。また、船舶からの水バラストの排出については排出時の
当該水バラスト内の生存生物と微生物の数が一定の基準以下となることとされており、水バラストを海洋に排出しない船舶等についての水バラスト管理の方法を明確化する観点から、国際水バラスト管理証書に当該船舶等に係る水バラスト管理の方法についての記載欄を設けること等を内容とする同条約の改正案が採択されましたので、
別添のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び官報
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令を一部改正した旨の通達がありましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 通達通知文及び官報
令和2年11月に開催された第102回IMO海上安全委員会において、IMDGコードの改正案が採択されたことにより、国内法令に取り入れるための一部改正が行われましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び別添資料
令和2年11月に開催された第102回IMO海上安全委員会において、IMDGコードの改正案が採択されたことにより、国内法令に取り入れるための一部改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正 新旧対照表
○ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示の概要表
○ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 新旧対照表
○ 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示の概要
○ 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示 新旧対照表
IMOにおいて、IBCコードが改正されたことに加え、IBCコードに列記されていない物質について危険性等の評価・承認が行われ、MEPC.2/Circ.24により4物質の液体化学薬品について運送に掛る技術基準が追加されたことを踏まえ、所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 改正文及び新旧対照
IMOのMEPC74において、電磁的記録を使用した油記録簿等の記載等に関し、IMOで策定したガイドラインに基づき主官庁の承認を得た電子記録簿を使用して行うこととする当該条約附属書の改正案が採択され、海防法施行規則等の改正がなされましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 改正文及び新旧対照
国際条約証書の様式の修正及び海難救助等を行う公用に供する船舶に対する窒素酸化物(NOx)特別海域規制の変更が行われ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく規則の一部改正 改正文及び新旧対照
海洋汚染防止条約附属書Ⅵに基づき、硫黄酸化物(SOx)放出規制について2020年1月1日から船舶の硫黄分硫黄分濃度規制が強化(3.5%から0.5%)しました。これに伴い、本年3月1日より国際証書の様式改正が行われたため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
平成25年1月以降、国際航海に従事する総トン数400トン以上の新造船及び改造船において、二酸化炭素放出抑制指標を、船舶の用途毎に定められている基準値から制定され、規制値以下とすることが義務づけられ、令和2年1月より基準値から最大20%削減した規制値が上記船舶に適用されることから、当該省令等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
客船及び貨物船の安全性の向上等を目的に、SOLAS条約が改定されました。同条約の発効(令和2年1月1日発効)に伴に、船体及び排水設備の材料の要件を定める告示が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①回転翼航空機(ヘリコプター)設備を有する船舶の消防・構造要件の新設
②自動スプリンクラ装置の水質管理義務の新設
旅客船及び貨物船の安全の向上を目的とし、SOLAS条約の改正が採択され、令和2年1月1日から同改正条約が発効します。
これに伴い、船舶設備規程の一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
海洋汚染防止条約の改正に伴い、2020年1月1日より、指定海域を除く全ての海域を航行する船舶は、船舶燃料油の硫黄含有量が0.5%以下のものを使用することが義務づけられます。また、同条約では、当該基準に適合する燃料油の入手を予定していた場所で、入手できなかった場合であって、取るべき措置を講じても入手できなかった場合には、上記の規則を免除されるとともに、自国及び寄港国の主管庁に通報することが規定されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照
船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告
示に「浮体式洋上風力発電施設」が追加されましたので、別添のとおり、紹介します。
MARPOL条約附属書Ⅳ及びⅥの規定のより、バルティック海海域における船舶からのふん尿等の排出について2019年6月1日から、また、2020年1月から一般海域を航行する船舶は、船舶燃料油中の硫黄分濃度を0.5%以下にすることが規定されています。これらを受けて政令等が改正されましたので、
別添のとおり、紹介します。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 新旧対照
船舶からの窒素酸化物(NOX)の放出量に関しては、海洋汚染防止条約附属書Ⅵ第13規則により、規定されています。同規則では、北米海域や米国カリブ海海域などの排出規制海域(ECA)においては、一般海域よりも厳しい放出規制(3次規制)が適用されます。
今般、平成29年7月に開催された国際海事機関(IMO)の第71回海洋環境保護委員会(MEPC)において、ECA内の造船所で船舶が新造される時等、一時的にECAを航行する船舶は、当該規則を免除することが採択され、同改正が平成31年1月1日に発効することを受け、関係規則の一部が改正されましたので、
別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正する省令 新旧対照
MARPOL条約附属書Ⅵの規定のより、2020年1月から一般海域を航行する船舶は、船舶燃料油中の硫黄分濃度を0.1%以下にすることが規定されています。また、同附属書では同等の手段として、硫黄酸化物低減装置も認めております。
今後、上記装置が日本船舶にも搭載される見通しとなったことから、予備検査制度の対象物件となりましたので、
別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正する省令 新旧対照
温室効果ガス(GHG)の排出削減に向けた取組みの一環として、IMO第70回海洋環境保護委員会(MEPC70)において、海洋汚染防止条約附属書Ⅵ 「船舶の燃料油消費実績報告制度の導入」の改正案が採択され、同改正が平成30年3月1日に発効することを受け、施行規則等関係省令の一部改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照
平成28年10月に開催された第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70) において、MARPOL条約附属書Ⅴ実施ガイドラインのうち、「貨物残渣に係る海洋環境に有害(HME)の判断基準」及び「貨物がHMEに該当するかどうかの情報を船長に提供することの荷送人への義務付け」を附属書Ⅴに直接規定するとともに、船舶に備え置くことが義務付けられた廃棄物記録簿の様式を改正する附属書Ⅴの改正案が採択され、 本年3月1日に発効することから、施行規則の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照
IMO(国際海事機関)において、船舶の油だきボイラ室等に備え置きが義務付けられている泡消火器の備付けを免除するためのSOLAS条約附属書の改正が採択され、わが国においても当該改正内容を担保するため船舶消防設備規則の一部が改正されましたので、
別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶消防設備規則等の一部を改正する省令 新旧対照
海洋汚染防止条約では、国際航海に従事する総トン数400トン以上のものに対して二酸化炭素放出抑制に関する規制が適用されているが、海外売船等で臨時に一回限りの国際航海を行う船舶に同規則を適用することが合理的ではないことから、国際海事機関(IMO)の第70回海洋環境保護委員会(MEPC70)において、適用除外できることが合意され、締約国に勧告されました。
また、海上自衛隊が所有している船舶については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく各種要件から適用除外とされているが、陸上自衛隊が所有する船舶については適用除外となっておらず、非商業的業務にのみ使用している艦船であることから、同様な取扱いとなるよう所要の改正が行われましたので、
別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正する省令等 新旧対照
船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則において、NOX排出規制海域を航行する船舶の航海日誌への記載要件が追加され、また、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等検査等に関する規則において、バルティック海海域を航行する旅客船からのふん尿等の排出規制の強化のための改正が行われましたので、
別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正する省令等 新旧対照
製造等事業場認定制度、整備事業場認定制度及び型式承認制度の対象物件について、同一の構造を有する物件であっても用途に応じて物件名が異なる場合において、事業者が個別に物件の認定を受けなければならない又は物件が対象物件とされていないため、当該制度の活用の弊害が生じている等、事業者にとって過度な負担が生じています。このことから、事業者の負担軽減を図るため、所要の改正が行われました。
内容は、製造等事業場認定制度の対象物件に「水密すべり戸等5物件を追加」、「ポンプ類11物件及び冷却器類3物件を1物件に名称変更」、整備事業場認定制度の対象物件に「排気タービン過給機の追加」、型式承認制度の対象物件に「送風機等4物件を追加」する一部改正されましたので、
別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則及び船舶等型式承認規則の一部改正する省令 新旧対照
国土交通省は、海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則として小型船舶乗船者へのライフジャケット着用を義務化する内容の「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正する省令」を平成29年2月1日公布しましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正する省令 新旧対照
IMO(国際海事機関)において、ガス燃料を使用する船舶の安全確保等を目的としてSOLAS条約の改正案が採択され、平成29年1月1日より適用されることになりました。これをわが国においても当該改正内容を担保するために、船舶機関規則等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶機関規則等の一部を改正する省令 新旧対照
IMO(国際海事機関)において、極海コード及び同コードを担保するためのSOLAS条約及びMRPOL条約関係附属書の改正案が採択され、平成29年1月1日より適用されることになりました。これをわが国においても当該改正内容を担保するために、船舶設備規程等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 船舶設備規程等の一部を改正する省令 新旧対照
平成27年5月に開催されたIMO(国際海事機関)の第68回海洋環境保護委員会(MEPC68)において、極海コード及び同コードを担保するためのMARPOL条約関係附属書の改正案が採択され、極海域の環境保護のためにより厳しい規制が平成29年1月1日より適用されることになりました。これをわが国においても担保するために、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 新旧対照
密閉区画への立入りのための持運び式ガス検知器の備付けが義務化されるなどのSOLAS条約附属書の改正が平成28年7月1日に発効するため、船舶設備規程などの国内の関係規則が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶設備規程等の一部を改正する省令 新旧対照
IMO(国際海事機関)のMSC93(第93回海上安全委員会)において、自己反応を抑制する必要がある危険物を運送する場合の特別要件を改正すること等を内容とするIBCコードの改正が採択され、平成28年1月1日より発効することになりました。これに伴い、わが国でも船舶による危険物の運送基準等を定める告示について所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 新旧対照
IMO(国際海事機関)において、防火対策の強化等を目的として、SOLAS条約附属書の改正案が採択され、平成28年1月1日に発効することになりました。わが国においてもこの改正を担保するために船舶設備規程等が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 省令等 新旧対照
② 告示等 新旧対照
MARPOL条約附属書Ⅵでは、船舶から放出される窒素酸化物等の排出ガスによる大気汚染防止のための規制(排出規制)を定めており、対象となる原動機は、適用日以降に建造された船舶に設置されたものとされており、それ以前に建造された船舶に設置された原動機
は適用除外とされていますが、適用除外の原動機であっても特定の改造方法によって排出規制を達成しうる型式の原動機(指定原動機)については窒素酸化物の排出規制が適用されています。当該原動機は告示で指定されていますが、今般、デンマークよりMAN B&W製造の原動機が認証された旨、IMOに通知されたので、わが国でも上記告示が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 指定原動機の型式及び指定原動機への放出基準の適用に係る起算日を定める告示 新旧対照
船舶からの排出が例外的に認められる汚水の水質基準は海防法に基づく「船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令」(汚水基準省令)で定められていますが、この省令の別表は水質汚濁防止法に基づく総理府令(排出基準を定める省令)の別表第一と同一の基準に定められてきました。今般、この総理府令の別表第一においてトリクロロエチレンの排出が改められるため、汚水基準省令でも同様の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 新旧対照
平成26年4月に開催された第66回海洋環境保護委員会(MEPC66)において、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)の附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正が採択され、来年の1月1日から北米海域及びカリブ海海域における窒素酸化物の放出量基準が強化されることになっています。これを受けて、わが国でも海洋汚染防止法施行令等の関連部分が一部改正され、9月1日から施行されることになりました。さらに、今回の改正ではIMO事務局が作成した条約の中のカリブ海域の座標に誤記があり、その訂正も同時に行われています。また、二酸化炭素放出抑制対象船舶の抑制指標に関する基準の対象船舶が追加される等の改正がありましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 新旧対照
② 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 新旧対照
③ 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令 新旧対照
④ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十三第一項第三号の船舶を定める告示 新旧対照
船舶バラスト水規制管理条約を担保するための海洋汚染防止等及び海上災害の防止に関する法律の改正に伴い、海洋汚染防止設備等検査規則が一部改正されましたが、今般、「有害水バラスト汚染防止措置手引書」が基準に適合することの確認を国土交通省による定期検査以外の方法で実施できる船舶が、「総トン数400トン未満の船舶」と定められましたので、別添のとおり、紹介します。
船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)及び小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)では、航海中に自動的に船舶の位置を測定する装置として、常時使用可能な衛星航法装置又は無線航法装置を船舶に設置することを定めている。このうち無線航法装置については、航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)において、ロランC受信機とする旨規定している。
今般、海上保安庁による我が国のロランC局の運用が、平成27年2月1日をすべて廃止になることに伴い、船舶設備規程等の一部改正並びに航海用具の基準を定める告示の一部改正がなされたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○船舶設備規程等の一部改正(船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部改正) ○航海用具の基準を定める告示の一部改正平成27年1月より、MARPOL73/78条約附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)の定めるところにより、特定の海域を航行する船舶は、当該海域において使用する燃料油に含まれる硫黄分濃度を0.1%以下とすることが義務付けられる。一方、船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置(硫黄酸化物放出低減装置)による硫黄酸化物の低減が代替措置として認められており、当該装置の技術開発等が進められてきた。
今後予定されている燃料油規制の強化に伴い、需要の増加が予想される硫黄酸化物放出低減装置の技術上の基準等を定めるため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正(平成26年国土交通省令第97号)(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正)平成23年7月、国際海事機関(IMO)において、MARPOL条約附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正案が採択され、船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標の基準が改正された。
我が国においても、当該改正内容を担保するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令が一部改正され、新造船及び改造船に対して適合が義務付けられている、船舶の用途及び載貨重量トン数その他船舶の大きさに関する指標に応じた二酸化炭素放出抑制指標の基準が変更されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部改正する省令(平成26年国土交通省・環境省令第3号)容器に収納された危険物の海上運送に関しては、SOLAS条約に基づく「国際海上危険物規程」(IMDGコード)に技術基準が定められている。我が国においては、IMDGコードの危険物輸送に関する規定を「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(昭和32年運輸省令第30号)により実施している。一方、IMDGコードにおいて、危険物のうち「海洋汚染物質」に該当するものについては、海洋環境保全の観点から「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」(昭和46年運輸省令第38号)に取り入れられている。
今般、本年5月に開催されたIMOの第93回海上安全委員会(MSC93)において、少量の海洋汚染物質の輸送方法に関する基準の適正化を内容とするIMDGコードの改正案が採択され、平成27年1月1日から効力が生ずることとなったため、危険物船舶運送及び貯蔵規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○危険物船舶運送及び貯蔵規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成26年10月31日国土交通省省令第84号)(カドミウム含有量の基準値の変更)が公布され、平成26年12月1日より施行されることとなったため、別添のとおり、紹介します。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第299号)平成26年9月3日に公布されましたが、そのうち第11条の10の表第1号の改正規定(バルティック海海域、北海海域、北米海域及び米国カリブ海海域において船舶に使用する燃料油の硫黄分の濃度の基準を1.0%以下から0.1%以下とする改正)については、平成27年1月1日より施行されることとなったため、別添のとおり、紹介します。
今般、IMOにおいて、航海情報記録装置(VDR)の性能基準に関する勧告の改正案が採択されました。この改正案は、平成26年7月1日以降の各国での取入が勧告されていました。
この新基準に対応したVDRの開発及び供給目途がついたため、我が国においても、改正内容を担保するため、航海用具の基準を定める告示の一部が、別添のとおり、改正されたので紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○航海用具の基準を定める告示の一部を改正する告示(平成26年10月29日国土交通省告示第1049号)船舶バラスト水規制管理条約を国内的に担保するための海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律が先の通常国会で可決・成立いたしました。(平成26年6月18日)
これに伴い、関係政令の一部を改正する政令等が平成26年9月3日に交付されるとともに、関係省令の一部を改正する省令が平成26年10月9日に公布されておりますので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号)
政令本文
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第299号)
2013年5月に行われた、国際海事機関(IMO)第65回海洋環境保護委員会(MEPC65)において、マルポール73/78条約附属書Ⅰに規定されている国際油汚染防止証書の様式について、油性残留物の焼却設備に係る記載内容のうち、最大処理能力に関する部分を削除する旨の改正案が採択され、本年10月より効力が生じることとなりました。これに併せて、我が国においても当該改正内容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する規則の一部改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査に関する省令今般、国際海事機関において、CSC条約附属書ⅠからⅢについて、基準の明確化のため使用する用語の変更を行う等の改正案(MSC.355(92))が採択されました。そのため、船舶設備規程及び船舶安全法施行規則について所要の改正が行われました。また、あわせて船舶消防設備についてもSOLAS条約付属書改正案が採択され、これら附属書は平成26年7月1日に発効予定であり、我が国においても改正内容を担保するため、船舶消防設備規則等において所要の改正が行われたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①船舶設備規程及び船舶安全法施行規則の一部を改正する省令本文
②船舶の消防設備規則等の一部を改正する省令本文
③漁船特殊規程の一部を改正する省令本文
④船舶の消防設備の基準を定める告示等の一部を改正する告示本文
⑤船舶設備規程及び船舶安全法施行規則改正省令新旧対照
⑥船舶の消防設備規則等改正省令新旧対照
⑦船舶の消防設備の基準改正告示新旧対照
今般、IMOにおいて、SOLAS条約附属書改正案が採択され、消防設備としての消防員装具備え置きについて、その既定の一部が改正されました。そのため我が国においても改正内容を担保するため、「船舶の消防設備の基準を定める告示」の一部が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①告示改正文本文
②改正告示新旧対照
今般、IMOにおいて、船員の健康保持のための船内の騒音レベルの抑制を目的としてSOLAS条約附属書改正案が採択されたことから、我が国においても改正内容を担保するため、船舶設備規程等の一部が改正されるとともに、「船内における騒音防止の措置を定める告示」が制定されたので、別添の通り、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①船舶設備規程等の一部を改正する省令改正文本文
②改正省令新旧対照
③船舶における船内の騒音防止の措置を定める告示制定文>
平成26年4月1日より、消費税率が引き上げられたことに伴い、「船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(国土交通省令第37号)」及び「船舶のトン数に関する証書交付規則及び船舶安全管理認定書等交付規則の一部を改正する告示(国土交通省告示第407号)」が、別添のとおり、改正されたので、紹介します。
なお、詳細を以下をご覧ください。
①船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照
②船舶のトン数に関する証書交付規則及び船舶安全管理認定書等交付規則の一部を改正する告示新旧対照
IMOにおいて、安全帰航要件の強化及び防火対策の強化を目的として海上人命安全条約(SOLAS条約)附属書の改正案が採択されたこと、また、南アフリカ南端海域における船舶輻輳状態の解消のため国際満載喫水線条約(LL条約)の改正に伴い、船舶区画規程等の一部が、別添のとおり、改正されたので紹介します。なお、改正文及び新旧対照については以下をご覧ください。
○船舶区画規程等の一部改正
改正文及び新旧対照
○船舶の消防設備の基準を定める告示
改正文及び新旧対照
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正関係
IMOの第61回海洋環境保護委員会(MEPC61)(2010.10)において、MARPOL条約附属書Ⅲ(容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染防止のための規則)が改正され、海洋汚染物質の輸送方法に関する規定が国際海上危険物規程(IMDGコード)を引用する方式に改められた。
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正。
船舶からの排出が例外的に認められる汚水の水質の基準について、一部改正された。
これらの改正の概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正文については、
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正
○船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正をご覧ください。
IMOの第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)(2011.7)において、1973年のMARPOL条約の附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)が改正され、船舶において使用する燃料油の硫黄分の濃度が厳しい海域が追加(米国カリブ海海域)され、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令が一部改正されたので、その概要を、別添のとおり、紹介します。
船舶安全法において、船舶は航行区域に応じた構造・設備を有しなければならないこととされおり、その航行区域の1つである沿海区域は概ね陸岸から20海里{約37km)までの水域として設定されている。今般、規制・制度改革の一環として沿海区域の一部拡大について検討が進められてきたが、その検討の結果として沿海区域の一部拡大について、別添のとおり、船舶安全法施行規則が一部改正されたので紹介します。
改正文及び新旧対照
2006年の海上の労働に関する条約が我が国において効力を生ずる日以後に建造着手する遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海区域船並びに漁船を除く。)については、条約A3.1基準に規定する居住設備等の要件が適用されることとなっております。この条約を国内的に担保するため、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
改正文及び新旧対照
なお、関連として改正の船舶設備規程検査心得については、この項のⅡの55をご覧ください。
また、船員労働安全衛生規則関係は、このページのⅥの70をご覧ください。
今般、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部改正に伴い、以下の省令、告示が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、船舶安全法関係の一部改正に関する事務の取り扱いについては、本項Ⅴその他の安全対策等の65もご参照ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通省令第91号)
改正文及び新旧対照
○二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(国土交通省令・環境省令第3号)
制定文
○船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省令・環境省令第4号)改正文及び新旧対照
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の23第1項第3号の船舶を定める告示(国土交通省告示第1500号)
制定文
○海洋汚染防止設備等、海洋汚染緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令第31条の有害液体物質を定める告示等の一部を改正する告示(国土交通省告示第1501号)
改正文及び新旧対照1、2
省令及び告示の一部改正:概要
政令及び省令の一部改正:概要
別添1:告示の制定
別添2:告示本文
船舶設備規程等の一部改正:概要
別添1:告示の制定
別添2:告示本文
船舶設備規程等の一部改正:概要
関連規定の改正:概要
法律等の一部改正:概要
省令等の一部改正:概要
省令及び告示:概要
2.船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示改正文及び新旧対照
3.船舶区画規程第39条の2の装置等及び船内の場所を定める告示文
法律等の一部改正:概要
2.法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正文
「船舶設備規程の一部を改正する省令」及び「船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示の一部を改正する告示」(概要)
改正内容:別添1(設備規程改正)、別添2(視界告示)
別添1:省令の一部改正(概要)
別添2:省令の一部改正(内容)
別添1:船舶機関規則等の一部改正の概要
海洋汚染等防止法検査心得の一部を改正した旨の通達がありましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び新旧対照表
海洋汚染等防止法検査心得の一部を改正した旨の通達がありましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び新旧対照表
海洋汚染等防止法検査心得の一部を改正した旨の通達がありましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び新旧対照表
海洋汚染等防止法検査心得の一部を改正した旨の通達がありましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び新旧対照表
海洋汚染等防止法検査心得の一部を改正した旨の通達がありましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び新旧対照表
船舶設備規程等の船舶検査心得の一部を改正した旨の通達がありましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び新旧対照表
令和2年12月28日付 国海安第107号「船舶検査心得の一部改正について」をもって、船舶検査心得の一部改正を通知したところですが、同通達の一部訂正の通達がありましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文及び新旧対照表
特殊貨物船舶運送規則等に関する船舶検査心得の一部の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 船舶検査心得の一部改正 新旧対照表
令和3年1月1日に発効するIBCコードの改正に対応するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令が制定されました。当該改正政令を踏まえ、海洋汚染防止証書の書換え、有害液体物質排出防止設備の操作手引書(P&Aマニュアル)の確認について定められましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 船舶検査心得の一部改正 新旧対照表
押印を求める手続きの見直し等のため、船舶検査心得において、所要の改正が行われました。また、国際海事機関(IMO)の第100回海上安全委員会(MSC100)において、ロールオン・ロールオフ区画等の固定式水系消火装置の性能要件の改正に伴う改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 船舶検査心得一部改正 新旧対照表
押印を求める手続きの見直し等のため、国土交通省令等が一部改正されたことにより、海洋汚染等防止法検査心得等において、所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等防止法検査心得の一部改正 新旧対照表
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令により施行令別表第1に規定される有害液体物質が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等防止法検査心得の一部改正 新旧対照表
○ 海洋汚染等防止法検査心得の一部改正 新旧対照表
○ P&Aマニュアルの一部改正 新旧対照表
令和2年9月4日付で周知された国海環第55号「海洋汚染等防止法検査心得等の一部改正について」に誤りがあったため、訂正する旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等防止法検査心得の一部改正 新旧対照表
EGR排水ガイドライン取入れ、バラスト条約G8のコード化に伴う経過措置、JIS法改正関係、MEPC.307(73)による改正及びIAPP証書様式改正に伴う海洋汚染等防止法検査心得等の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等防止法検査心得の一部改正 新旧対照表
特殊貨物船舶運送規則の検査心得の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
硫黄酸化物(SOx)放出規制は、低硫黄分濃度の燃料油を使用することとなっているが、硫黄酸化物放出低減装置(以下、「EGC装置」という。)を使用する際には、当該規則は適用除外とされている。今般、2019年5月に開催された第74回海洋環境保護委員会で制定された「EGC装置に故障その他の異常が生じた場合の一時的な取扱いに関するガイダンス」が海洋汚染等防止法検査心得等に取り入れられましたので、別添のとおり、紹介します。
旅客船及び貨物船の安全の向上を目的とし、SOLAS条約の改正が採択され、船舶設備規程の心得の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等 新旧対照
MARPOL条約附属書Ⅵ第14規則では、燃料油に含まれる硫黄分が規制されています。同規則に適合するために、低硫黄燃料を使用するか、EGC装置(硫黄酸化物放出低減装置)を使用することによる基準適合が認められています。このEGC装置に関する技術基準及び検査の方法を明確にするために、検査心得及び検査の方法の改正がありましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 別添1 海防法検査の方法 新旧対照
○ 別添2 海防法検査心得 新旧対照
○ 別添3 海防法事務取扱要領 新旧対照
従来は、事前に立入検査実施計画を作成し、製造認定事業所又は修理認定事業所に通知していましたが、今後は事前通知なしの立入検査の実施を行う旨の心得の一部改正がありましたので、別添のとおり、紹介します。
平成29年6月にIMO(国際海事機関)のMSC98で(第98回海上安全委員会)において、船員の利便性向上を目的として、ナブテックス受信機及び高機能グループ呼出受信機の性能要件を改正する決議が採択されました。
これを受け、心得の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
船員の確保・育成を目的とした船員室の増設又は拡大により、総トン数が500トン以上となった船舶には、以下の項目に適合していることを条件に、500トン以上の船舶に適用する規則の一部を斟酌することができます。
① 国際航海に従事しない船舶であって、旅客船以外の船舶。
② 総トン数が510トン未満の船舶。
③ 船員の確保・育成を目的とした船員室の増設又は拡大について、地方運輸局等の内航事業担当課から確認を受けた書類の交付を受けている船舶。
これらの適用基準の取扱いを明確にするために、心得が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等 省令 新旧対照
一体型以外のプッシャー・バージ(以下「PB」という。)については、15年の経過措置が本年8月1日に切れ、航海用具等の安全基準が適用となります。
これらの適用基準の取扱いを明確にするために、心得が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等 省令 新旧対照
IMO(国際海事機関)において、ガス燃料を使用する船舶の安全確保等を目的として1974年SOLAS条約附属書の改正及びIGFコードが採択され、平成29年1月1日に発効した。これをわが国においても当該改正内容を担保するために、船舶検査心得が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等 省令 新旧対照
○ 附属書[15] IGFコード
船舶安全法第5条又は6条の検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の地方運輸局等の管轄する区域内にある場合は、当該地の地方運輸局等へ検査の委嘱を申請することができ、検査委嘱申請書を2通提出することになっていましたが、今回、1通とする改正がありましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等 新旧対照
極海コード発効に伴う、船舶設備規程等の改正が行われ、当該改正に係る詳細な取扱いを船舶検査心得に定められましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等 省令及び告示 新旧対照
「船舶の燃料油消費実績報告制度の導入」の施行規則等関係省令の一部改正が行われ、改正に伴う海洋汚染等防止法検査心得等の関係通達の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等防止法検査心得等 新旧対照
○ 附属書[19] 二酸化炭素放出抑制航行手引書
船舶に設置された硫黄酸化物放出低減装置 (SOXスクラバー) に対する検査及び国際証書の交付等をIMOのガイドラインに即して適切に行うためにその内容を検査の方法等に反映するために海洋汚染等防止法検査心得等の関係通達の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等防止法検査心得等 新旧対照
○ 海洋汚染等防止法検査心得 附属書7
○ 海洋汚染等防止法検査心得 附属書8
船舶からの有害水バラストの排出による生態系破壊等を防止するための「船舶水バラスト規制管理条約」は平成29年9月8日に発効し、それらの国内法令の施行にあたり、「有害水バラスト処理設備相当検査等業務要領」を取込むとともに、改正政令等法令改正の内容、試験等の手続き、有害水バラスト汚染防止措置手引書の参考様式などを規定し、あわせて、ビルジ用濃度監視装置の較正間隔・検査間隔を規定しましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等防止法検査心得等 新旧対照
IMDGコード第38回改正に伴う「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」の改正(平成29年1月1日施行)、IMSBCコード第3回改正に伴う「特殊貨物船舶運送規則」並びに関連告示の改正(平成29年1月1日施行)、「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」の改正(平成29年6月19日施行) 他、IMOからIGCコードに関する「統一解釈」が回章されたこと等から、船舶検査心得について所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等省令及び告示 新旧対照
IMO 第69回 海洋環境保護委員会(MEPC69)において、ガス燃料原動機及び二次元燃料原動機の試験要件に関するテクニカルコード2008の改正が採択され、それに伴い、「原動機の放出量確認等業務要領」及び「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 検査の方法」の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○「原動機の放出量確認等業務要領」及び「海洋汚染防止設備等検査の方法」 新旧対照
IMO(国際海事機関)において、SOLAS条約附属書の改正案が採択され、平成29年1月1日より適用されることになりました。わが国においても当該改正内容を担保するために、船舶検査心得が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶検査心得等省令及び告示 新旧対照
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等が改正され、それに伴い海洋汚染等防止法検査心得等が一部改正されました。また、MEPC68においてスラジ貯蔵装置の要件の強化及び適用範囲が拡大されたことにより関係省令が改正されたことに伴い、「海洋汚染等防止設備等、海洋汚染等防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査関係事務取扱要領」などが一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 海洋汚染等防止法検査心得等 新旧対照
IMO(国際海事機関)において採択され、平成28年7月1日に発効したSOLAS条約附属書等の改正と、この改正を受けた船舶設備規程等の一部改正がされ、それに伴い船舶検査心得が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶検査心得 省令及び告示 新旧対照
IMO(国際海事機関)において採択され、平成28年1月1日に発効したSOLAS条約附属書等の改正と、この改正を受けた船舶設備規程等の一部改正がされ、それに伴い船舶検査心得が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶検査心得 省令及び告示 新旧対照
IMO(国際海事機関)において採択され、平成28年1月1日に発効したSOLAS条約附属書等の改正と、この改正を受けた船舶設備規程等の一部改正がされ、それに伴い船舶検査心得が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶検査心得 省令及び告示 新旧対照
船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正が行われたことに伴い、船舶検査心得が改正されましたので、別添のとおり紹介します。
海洋汚染防止条約(MARPOL条約)の附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正を受けて、わが国でも海洋汚染防止法施行令等の関連部分が一部改正され、これらの改正に伴い、海洋汚染等防止法検査心得等の一部改正がありましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 海洋汚染等防止法検査心得 新旧対照
② 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出措置手引書 検査の方法 新旧対照
③ 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出措置手引書 検査関係事務取扱要領 新旧対照
④ 原動機の放出量確認等業務要領 新旧対照
⑤ 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等業務要領 新旧対照
わが国のロランC局の運用が平成27年2月1日をもってすべて廃止されることに伴い、船舶設備規程等の「無線航法装置」に関する規定が削除されました。それに伴い、船舶検査心得の関連箇所が一部改正されました。
また、平成26年7月1日発効のSOLAS条約の一部改正により消防員間の連絡装置の備え付けが規定されたことを受けて船舶消防設備規則等が一部改正され、それに伴い、船舶検査心得が一部改正されましたが、今回一部免除に関する規定が船舶検査心得に明記されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶検査心得 3-1-6 船舶設備規程 航海用具の基準を定める告示及び3-3 船舶消防設備規則 新旧対照
今般、IMOにおいて、航海情報記録装置(VDR)の性能基準に関する勧告の改正案が採択され、平成26年7月1日以降より適用されていたところ、我が国においても、これを取り入れるため「航海用具の基準を定める告示」を一部改正し、平成27年1月1日以降船舶に備え付けるものより適用されることとなっているが、これに伴い、船舶検査心得のうち、航海用具の基準を定める告示の船舶検査心得が一部改正されたので、別添のとおり紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
SOLAS条約附属書第Ⅱ-2章第9規則7.1.1では、通風用ダクトに対して一定の断面積及び一定の長さを超えるものは、鋼又はこれと同等の材料でなければならないことが規定されている。今般、承認されたMSC.1/Circ.1480では、この規定の統一解釈として、空調器室内の送風機とダクトの連結部は600mmを超えない範囲で可燃性材料を使用することができるとされていることから、船舶検査心得のうち、船舶の防火構造を定める告示の船舶検査心得が一部改正されたので、別添のとおり紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
今般、IMOにおいて、SOLAS条約附属書改正案が採択されました。これら附属書は平成26年7月1日に発効予定であり、我が国においても改正内容を担保するため、船舶消防設備規則等において所要の改正が行われました。
今般これらの改正に伴い、以下のとおり船舶検査心得の改正が行われたので、別添のとおり紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
IMOにおいて、安全帰航要件の強化及び防火対策の強化を目的として海上人命安全条約(SOLAS条約)附属書の改正案が採択されたこと、また、南アフリカ南端海域における船舶輻輳状態の解消のため国際満載喫水線条約(LL条約)の改正に伴い、船舶区画規程等の一部が改正され、それに伴い、別添のとおり、船舶検査心得が一部改正されたので紹介します。
なお、改正の新旧対照については、以下をご覧ください。
○改正新旧対照その1:船舶設備規程等関係
○改正新旧対照その2:船舶消防設備関係
平成25年5月に開催された国際海事機関(IMO)の第65回海洋汚染環境保護委員会(MEPC 65)において、海洋汚染防止条約(マルポール条約)附属書Ⅵに関する統一解釈(UI)が承認され、「同一の型式の原動機」と「同一と認められる原動機」に関する解釈が取り入れられ、海洋汚染等防止法検査心得が一部改正されので、別添のとおり、紹介します。なお、新旧対照は、こちらをご覧ください。また、併せて、大気汚染防止検査対象設備想定問答集新旧対照については、こちらをご覧ください。
2006年の海上の労働に関する条約が我が国において効力を生ずる日以後に建造着手する遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海区域船並びに漁船を除く。)については、条約A3.1基準に規定する居住設備等の要件が適用されることとなっております。この条約を国内的に担保するため船舶設備規程が一部改正されたのに伴い、船舶検査心の一部が改正されたので、別添のとおり、紹介します。なお、新旧対照は、こちら。
また、船舶設備規程の一部改正については、このページのⅠの73項を参照ください。
併せて、船員労働安全衛生規則関係の取扱いについては、このページのⅥの70をご覧ください。
船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成24年6月29日国土交通省令第65号)に伴い、船舶検査心得が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、こちら及び附属書[2-5]、附属書[2-6]をご覧ください。
救命艇、救助艇等が予備検査、型式承認又は検定の一環として性能確認のための試運転を行う際には船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できることが出来るよう、船舶検査心得が一部改正されたので、別添の通り、紹介します。
我が国では風力発電等再生可能エネルギーの普及及び拡大の推進のために発電ポテンシャルの大きい洋上風力発電の実用化が急務となっていることから、浮体式洋上風力発電施設の安全性を確保するために必要な要件を規定する「浮体式洋上風力発電施設技術基準」が制定されました。これに伴い、船舶検査心得が一部改正されたので、別添の通り、紹介します。なお改正の詳細については、別添の新旧対照をご覧ください。
なお、参考として別添の「浮体式洋上風力発電施設技術基準」もご覧ください。
IMOにおいて、タンカーの火災及び油流出等の事故防止等を目的としてSOLAS条約附属書改正案が採択され、我が国においても、改正内容を担保するため、船舶設備規程等が一部改正されました。
今般、これらの改正を受け、船舶検査心得が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。(本項Ⅰ条約、法律、省令、告示等の改正関係の64参照)
なお、改正の詳細については、別添の新旧対照及び別添1「附属書[3]原油タンカーの貨物油タンク保護塗装性能基準」並びに別添2「附属書[4]原油タンカーの貨物油タンク代替防食手法の性能基準」をご覧ください。
船橋航海当直警報装置(BNWAS)の搭載義務付けに伴い船舶設備規程等の一部が改正されました。(本項Ⅰ条約、法律、省令、告示等の改正関係の64参照)今般、これらの改正を受け、船舶検査心得の一部が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、別添の新旧対照をご覧ください。
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則の一部を改正する省令(平成23年5月19日国土交通省令第42号)の施行に伴い(本項Ⅰ条約、法律、省令、告示等の改正関係の63参照)、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査心得が、別添のとおり、改正されたので紹介します。
今般、(1)車両甲板に直積みするコンテナの固縛関係(船舶構造規則関係)(2)特殊な区画における二重底設置免除関係(船舶区画規程関係)(3)内航船に係る機関区域無人化船の要件緩和関係(船舶機関規則関係)の船舶検査心得が、別添のとおり、改正されたので紹介します。
改正MARPOL条約附属書Ⅰの発効に伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(昭和22年国土交通省令第56号)が平成23年1月1日から施行される予定になっています。(本ページ「Ⅰ条約、法律、省令、告示等の改正関係60参照。)
これに伴い、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査心得の一部が改正され、平成23年1月1日から適用されることとなりました。この改正の概要を、別添のとおり、紹介します。改正の詳細については、別添の新旧対照をご覧ください。
海水バラストタンク及びバルクキャリアの二重船側部分の防食塗装のメンテナンス及び修繕に係るガイドラインがIMOで作成されたことを受け、船舶検査心得が一部改正されました。(船体の強度を保持するための構造の基準を定める告示関係)
また、IMDGコードの改正が2011年1月1日に発効したことを受けて船舶検査心得が一部改正されました。(船舶設備規程等関係)
この改正の概要を、別添のとおり、紹介します。改正の詳細については、別添の新旧対照をご覧ください。
航海用レーダー反射器については、航海用具の基準を定める告示及び小型船舶安全規則の船舶検査心得の改正により、基準が改正されたものの、新基準適合品の供給体制が整うまでの間、旧基準品での備付が可能となっていたが、新基準適合品の供給体制が整ったことからその経過措置に関する船舶検査心得が一部改正になったので、別添のとおり、紹介します。
改正MARPOL条約(海洋汚染防止条約)附属書Ⅵの発効に伴い、船舶からの大気の汚染防止を目的とした海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第33号)及び関係政省令が平成22年7月1日から施行されました。これに伴い、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査心得がの一部が改正され、同日から適用されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。改正の詳細については、別添1及び別添2をご覧ください。
先般、総合的な旅客船の安全性の見直しのため、船舶設備規程等及び関係告示が一部改正されました。(2010.6.9付本項「I条約、法律、省令、告示等の改正関係]58参照.)
今般、これらの改正を受け船舶検査心得が一部改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
昨年10月、船舶共通通信システムを普及させる目的で、小型船舶が任意に設置する安価なVHFの無線機器を導入することができるように、電波法の取り扱いに関する規制緩和がなされました。これらの機器を船舶安全法上の一般通信無線電信等と同様に扱うため、船舶検査心得の一部が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
船舶設備規程では、航行する水域に応じた無線設備の設置が義務付けられており、その一部の代替設備として「一般通信用無線電信等」が認められている。今般この「一般通信用無線電信等」に新たな設備を追加するための船舶検査心得が一部改正されました。また、併せて船舶の固定式鎮火性ガス消火装置の制御装置の要件強化に関する取り扱いの明確化のための船舶検査心得の一部が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
航海用レーダー反射器については、小型船舶安全規則及び航海用具の基準を定める告示の船舶検査心得で性能基準を満足した製品の流通の遅れにより、適用期日が延長されていましたが、更なる準備期間が必要ということでその取扱いに関する船舶検査心得が一部改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
Ⅰ-55でお知らせしたとおり、船舶設備規程等の一部改正(2009.12.18)にあわせて、関係の船舶検査心得が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
2008年3月に開催されたIMO第57回海洋環境保護委員会(MEPC57)、同年10月に開催されたMEPC58及び2009年3月に開催されたMEPC59において、MARPOL条約の統一解釈の改正等が承認されました。今回、これに対応して、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律関係の検査心得の一部について改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、船舶安全法関係検査心得及び海防法関係検査心得をご覧ください。
国際的にSI単位化が進められるのに対応し、船舶機関規則関係船舶検査心得についてもSI単位系への改正が行われたので、その概要を、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
航海用レーダー反射器については、小型船舶安全規則及び航海用具の基準を定めるl告示の検査心得の改正により、平成21年7月1日以降建造される船舶について新基準が適用されることとなっていたが、製品の流通の遅れによりその適用の期日が平成22年1月1日以降に延期になったのでその概要を、別添のとおり、紹介します。
船舶設備規定第311条の22の3号において、MF直接電信等について規定されているが、今般海上保安庁において2009年7月1日よりMF直接印刷通信の取り扱いを廃止することとなった。このため、その取扱いについて船舶検査心得の一部が改正されたので、その内容について、別添のとおり、紹介します。
今般、SOLAs条約に係る国内規則について要件の適正化・明確化を図るため(1)非常用消防ポンプの機関室内送水管への防熱措置等(2)CO2ボンベの格納室への機械式通風装置の設置等(3)非常用消火ポンプ設置場所の防火区画上の分類の変更のため、船舶消防設備規則検査心得等が一部改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
高速旅客船及び水中翼船の安全性向上のための船舶設備規程の改正(平成21年4月27日国土交通省令第31号。139参照。)を踏まえ、その細目を定めた船舶設備規程に関する船舶検査心得の一部が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細は、こちらをご覧ください。
船舶区画規程等の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第88号。116参照。)に関し、隔壁甲板開口の設置に係る取り扱い、浸水警報装置の設置位置、表示等に係る取扱の明確化を図るため、「船舶区画規程」、「船舶の区画の水密を保持するための設備の基準等を定める告示」に係る船舶検査心得の一部が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
船舶の救命設備艤装品の1つである応急医療具についての船舶検査心が、別添のとおり、改正されたので紹介します。
2006年10月に開催されたIMOの第55回海洋環境保護委員会(MEPC55)において採択されたふん尿等浄化装置における排水基準及び性能試験基準に関する改正ガイドライン(Resolution MEPC. 159(55))に対応するため、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令が一部改正されました(117参照)。これに伴い、銅省令の検査心得が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
船舶区画規程、船舶復原性規則等が一部改正(116を参照)されたことに伴い、船舶検査心得の「4-2船舶復原性規則」、「4-3船舶区画規程」が全部改正されたほか、「9-1小型船舶安全規則」等が一部改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正の内容については、別添1、別添2、別添3、別添4、別添5、別添6及び別添7をご覧ください。
船舶長距離識別追跡装置(LRIT)導入のために船舶設備規程等が改正されたことに伴い、船舶検査心得の関係部分が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
船灯等について、①射光範囲の光度差を明確化、②船灯への表示事項を明記、③LEDを使用する場合の取り扱い、④IMO総会決議に定められている環境条件への対応、電子海図情報表示装置(ECDIS)については、新しい性能要件への対応、また、定期検査等の機関開放の取り扱い等に関し船舶検査心得が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、概要の中で引用されているIMO決議A. 694(17)及びMSC. 232(82)についても紹介します。
2008年5月のIMOの第84回海上安全委員会(MSC85)において「特殊目的船コード(SPSコード)」の全面改正が採択されたことを踏まえ、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)に関する船舶検査心得の一部が改正されました。その内容を、別添のとおり、紹介します。なお、特殊目的船コード(MSC.266(84))については、別添2をご覧ください。
「船体の強度を保持するための構造の基準等を定める告示」の一部改正に伴い、それに関連した船舶検査心得が一部改正されたのでその内容を、別添のとおり、紹介します。なお、同心得附属書[2]「海水バラスト専用タンク及びバルクキャリアの二重船側部の防しょく塗装に関する性能基準」(決議MSC. 215(82) ANNEX)の内容は、別添2をご覧ください。
プレジャーボートの技術基準について、ISO規格と国内基準の整合性を図る観点から、このたび小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)関係の船舶検査心得が一部改正されたので、その内容を、別添のとおり、紹介します。
上記の政、省令の一部改正に伴い関係する検査心得が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
IMOにおける航海用レーダー反射器の性能基準改正を踏まえ、小型船舶安全規則、航海用具の基準を定める告示の船舶検査心得が改正されました。その内容を、別添のとおり、紹介します。
船舶救命規則等の一部改正に合わせ、船舶救命設備規則、船舶防火構造規則、船舶の消防設備の基準を定める告示、船舶の防火構造の基準を定める告示の船舶検査心得が改正されました。その内容を、別添のとおり、紹介します。
2006年5月のIMOの第81回海上安全委員会(MSC81)において、データ活用を容易にするためにVDR、S-VDRの性能要件を追加する決議が採択され、2008年6月以降に船舶に搭載されるVDRに適用することが各国主管庁に推奨されました。我が国においてもこの決議を踏まえて、関連する規定が船舶検査心得に追加されました。その内容を、別添のとおり、紹介します。
操作手引書等の言語及びジェットフォイル等一部の船舶のふん尿等排出防止設備等について、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査心得の一部が改正され、平成20年4月1日から適用されましたので、その内容を、別添のとおり、紹介します。
プレジャーボートの技術基準については、「ISOにおいてプレジャーボート全般の規格が制定された後、国内技術基準の整合化を図る」とされていますが、今般、日本小型船舶検査機構に設置された「国内技術基準とISO規格との整合化に関する検討委員会」での検討を踏まえ、可能なものから従来の技術基準に代えてISO規格を適用できるよう、船舶検査心得の一部が改正されました。その概要を、別添の通り、紹介します。
昨年11月に開催されたIMOの第82回海上安全委員会8MSC82)において、義務設備として搭載しているジャイロコンパスでは、予備のら盆を省略できないというSolAS条約附属書第Ⅴ章の解釈文書が承認され、MSC/Circ.1224として回章されました。そのため、本サーキュラーの趣旨を踏まえ、予備のら盆の省略その他関連する規定について船舶検査心得の位置が改正されました。その概要を、別添の通り、紹介します。
船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示の一部改正に関連し、船舶設備規程及び小型船舶安全規則の検査心得が一部改正されました。その概要を、別添の通り、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
ロンドン条約を修正する1996年議定書の発効に伴い、平成16年に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律が改正され、これまで一部認められていた陸上発生の廃棄物について洋上焼却が禁止となり、当該廃棄物の焼却に使用する要焼却確認廃棄物焼却設備の規定が削除されました。これを受け本年4月1日より同施行規則が改正、施行される予定です。本検査心得が、その他所要の改正とあわせ、改正されたので、その概要を、別添の通り、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
先のIMO第79回海上安全委員会(MSC79 2004.12)において、タンカー及びケミカル船等可燃性ガスが滞留しやすい場所の電気設備はIEC規格を参照するとしたため、関係する「船舶設備規程」及び「危険物船舶運送及び貯蔵規則」の船舶検査心得が一部改正されました。また、併せて「航海用具の基準を定める告示」に係る船舶検査心得も一部改正されました。その概要を、別添の通り、紹介します。
改正MARPOL条約附属書Ⅰ及びⅡが2007年1月1日に発効し、国内関係法令の改正については、本海事だより67で紹介しましたが、このたび、これらに係る検査心得が一部改正されたので、別添の通り、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
改正MARPOL条約附属書Ⅰの発効に関連し、船舶区画規程の一部が改正され、船舶検査心得が一部改正されたので、別添の通り、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
条約の記述に合わせるとともに基準の明確化のために満載喫水線規則心得が改正され、併せて海図の同等物としての刊行物を認めるため小型船舶検査規則心得が改正された旨、別添の通り、通知がありましたので紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
九州運輸局の海事部門移転により、管海官庁の略符の変更及び小型船舶の救命設備の備付け基準(GMDSS関連)が一部改正され、別添の通り、通知がありましたので紹介します。
なお、内容については割愛させていただきます。
最近の船舶安全法関係省令の改正等に関連して、船舶設備規程等各省令及び告示に関係する船舶検査心得が全面的に見直しされた旨、別添の通り、通知がありましたので紹介します。
なお、今回の改正でガスタービン関係の心得が大幅に整備されましたが、内容については割愛させていただきます。
バルクキャリア安全対策の強化に関連して、イマーション・スーツ、簡易型航海情報記録装置(S-VDR)に関係する技術基準省令の検査心得が一部改正され、別添の通り、通知がありました。
内容については、割愛させていただきます。
近年、ISO9001の認証を取得する等認定事業場の品質管理体制が向上していることから、国は、救命いかだ整備認定事業場を含め、従来原則四半期に1回の立入検査を行ってきましたが、年1回の立入に船舶検査心得が改正されました。その概要を、別添の通り、ご紹介します。
トン数測度の受検者負担を軽減するために、本年4月1日からトン数測度に関する法律及び施行規則の解釈等を定めている「船舶のトン数の測度の心得」等の一部を見直そうとしていますが、その概要を、別添の通り、ご紹介します。
Ⅰ-17で船舶設備規程等の一部改正が2005.7.1で一部施行され、双方向無線電話及びナブテックス受信機の性能要件が一部改正されましたが、今般、これに伴い検査心得が一部改正されました。また、小型船舶用救命胴衣の「見やすい色」、「笛の取り付け」、「再帰反射材の取り付け」等に係る小型船舶安全規則検査心得が改正され、別添の通り、通知がありました。
内容については、割愛させていただきます。
2003年7月に開催されたIMOの第49回海洋環境保護委員会(MEPC49)において採択された油水分離装置等並びにバラスト水の油排出監視制御装置の改正されたガイドライン及び仕様書(決議MEPC. 107(49)及び決議MEPC. 108(49))で決められたが、その適用関係の一部が改正され、上記検査心得が別添のとおり一部改正され、平成17年1月1日から適用されることとなりましたので、ご紹介いたします。
先般、北海道運輸局及び(独)海上技術安全研究所は、旅客フェリーの実態調査を行い、海上退船システムの効果的、効率的な連携が可能とするような積み付け方法に関する安全性評価を実施し、「海上退船システム積み付けガイドライン」を策定しました。これを踏まえた船舶検査心得の一部改正が別添のとおり、改正されたのでご紹介いたします。
船舶に備付が要求される油濁防止緊急措置手引書については、今般、これに係るIMOのガイドラインが改正され、検査心得が別添の通り、改正されたのでご紹介いたします。
船首方位伝達装置及び方位測定コンパス装置に関する船舶検査心得の一部が改正されたので、その概要を別添の通り、ご紹介いたします。
船舶検査の方法の一部改正についての一部訂正があったので、下記のとおり、紹介します。
有害水バラスト処理装置のコミッショニング試験が義務付けされ、検査の方法において、所要の改正が行われましたので、下記のとおり、紹介します。
船舶検査の方法の検査内容の明確化及び検査の方法の合理化等に対応するため、所要の改正が行われましたので、下記のとおり、紹介します。
液化ガスばら積船の管装置の試験の方法が改正されましたので、下記のとおり、紹介します。
パラメータ記録簿に関する電子記録簿の取り入れ SCR装置に関するガイドラインの一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
押印を求める手続きの見直し等のため、国土交通省令等が一部改正されたことにより、船舶検査の方法において、所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
令和2年1月1日施行のSOLAS条約附属書の改正に基づく一部改正及び検査内容の明確化並びに検査の方法の合理化等に対応するため、所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
船舶検査の方法附属書Hにおける、内燃機関等の解放整備を行うサービス・ステーションの整備ができる区分と整備の範囲が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
救命艇等の整備、保守等の要件を定めたSOLAS条約等の発効(令和2年1月1日発効)に伴い、船舶検査の方法が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
特定サービス・ステーション等の証明書の様式が変更になるとともに、サービス・ステーションの運用がより詳細に規定されましたので、別添のとおり、紹介します。
検査の方法の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。大きな改正内容は、以下のとおりです。
1.第1回定期検査時の機関に関する検査の方法
船舶検査の方法S編 検査の特例において、①船舶に搭載されている膨脹式救命胴 衣等の定期的検査において、膨脹式救命いかだに係る整備認定事業場の整備技術者のうち、膨脹式救命胴衣等整備技術者証の交付を受けた者が、整備点検(CO2ボンベの検量及び気室の膨脹試験)を実施した場合、試験成績書(記録)を船舶検査官が確認し、差し支えないと認めた場合は、検査の立会いを省略することができること、及び②認定物件に係る検査の特例として、小型のボイラ等が自主検査の対象となる改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
船舶安全法に基づく事業場の認定に関する規則及び船舶等型式承認規則の一部改正する省令が、平成29年8月1日に公布され、同日付で施行されることから、船舶検査の方法の一部改正が行われました。
内容は、①水密すべり戸等5物件を検査の方法S編2.19へ追加、 ②定周波装置について認定物件の検査の方法を制定(F編3.2.8)、③ポンプ類及び冷却器類の物件の名称変更に伴う改正です。
また、民間事業者の品質管理能力を活用した合理的に船舶検査等を執行するために、①臨時変更証交付のための検査の特例、②登録船級協会が行う新造船の海上試運転に係る臨時航行検査の特例、③新造船に係る製造検査及び第一回定期検査の特例、④量産型の認定物件の抽出母集団及び抽出数の改正、➄認定物件の自主検査の範囲拡大、⑥膨脹式救命いかだ等の荷重試験の時期の修正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
「船舶検査の方法」附属書C(機関の検査に関する附属書)の「5-1 新型内燃機関の陸上試験」の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
IMO(国際海事機関)において採択され、平成28年1月1日に発効したSOLAS条約附属書等の改正と、この改正を受けた船舶設備規程等の一部改正がされ、それに伴い船舶検査の方法が一部改正されました。また、この他、VDR(航海情報記録装置)の性能基準が一部改正されたことに伴い、VDRの整備方法及び整備実施体制の変更が行われ、更に、稼働時間の短い機関に対する解放検査の省略等が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
従来、内燃機関等の解放整備を行う特定のサービスステーションの証明において、その適用範囲が拡大されましたので、別添のとおり、紹介します。
SOLAS条約付属書及び関係する国際取り決めの改正を受け、技術基準を定める船舶安全法体系各省令及び関係告示等の改正が行われ、平成26年7月1日より施行されました。これに対応するための船舶検査の方法の一部改正をされるとともに、舶用に使用するノンハロゲン軽量化電線に関するJIS規格の変更についても船舶検査の方法が一部改正されたため、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細は以下をご覧ください。
一般社団法人日本船主協会より、規制緩和要望として提出された外航旅客船の水中検査の適用緩和等への対応のため、別添のとおり、検査の方法が一部改正されたので、紹介します。
なお、改正の詳細は、こちら、をご覧ください
状態監視保全方式については、「高度船舶安全管理システムの認定等に関する実施要領について」(H.21.12.14付国海環第19号)に基づき認定される高度船舶安全管理システムで運用されている保守管理方式である。今般、この認定を受けている船舶に対し、船舶検査の方法S編検査の特例が改正され、その取扱いについて、別添のとおり、定められたので紹介します。
今般、IMOにおいて船舶救命設備コード(LSAコード)の中で、人間の平均体重を75kgから82.5kgへ改正されたこと等に併せ、船舶検査を執行するための船舶検査の方法の一部が、別添のとおり、改正されたので、新旧対照を含め、紹介します。
船舶検査の方法のうち、ゴムホースの承認試験並びに降下式乗込み装置、GMDSS及び航海用レーダーのサービスステーション等への立ち入りの時期等について、別添のとおり、改正されたので紹介します。
船舶検査の方法のうち製造後11年未満の内燃機関の解放検査に係る検査要領が制定されたので、別添のとおり、紹介します。
船舶自動識別装置(AIS)の年次テストの義務化及び水先人用昇降機の使用禁止に伴い、別添のとおり、船舶検査の方法が一部改正されたので、紹介します。なお、改正の詳細については、こちら、をご覧ください。
平成22年5月17日に策定された国土交通省成長戦略において「外航海運の国際競争力強化」が掲げられ、これに関連して外地におけるGMDSS救命設備の検査の簡素化につき、要望が出された。これらの要望に関して、今般、別添のとおり、船舶検査の方法が一部改正されたので、紹介します。なお、改正の詳細については、こちら、をご覧ください。
原油タンカーの貨物油タンクの防食措置の義務化を受け、原油タンカーの貨物油タンクの防食措置に関する検査の方法を定めた改正がありましたので、別添の通り、紹介します。なお、改正の詳細については、こちら、をご覧ください。(本項Ⅵその他の安全対策等43を参照ください。)
平成23年4月に閣議決定された「規制・制度改革に係る方針」に基づき、内航旅客船の検査の方法等について検討した結果、製造後11年未満の内燃機関の解放検査について、一定の条件を満たせば、解放検査を省略できる等の改正がありましたので、別添の通り、紹介します。なお、改正の詳細については、こちら、をご覧ください。
電波法の一部改正(平成22年法律第65号)の施行に伴い、登録検査事業者制度が導入され、その運用が開始されたことに対応して、船舶検査の奉納が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。なお、この船舶検査の方法の取扱いについては、こちら、をご覧ください。
本年5月に船舶設備規程等の一部が改正され、船橋航海当直警報装置(BNWAS)の搭載義務付けがされました。これらの改正に対応するため、船舶検査の一部が改正されました。また、併せて確率論による損傷時復原性の検査の方法の明文化等所要の改正が行われたので、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
平成20年8月に高等海難審判庁長官から小型漁船の電気火災防止の徹底を図るよう国土交通大臣あてに注意喚起書が発出されたこと等を踏まえ、船舶の電気設備関連の安全性向上を考慮し、この度船舶検査の方法が一部改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
近年の製造技術及び製造実績等を背景にした製品品質の安定並びに検査手法の向上を考慮して、今般、船舶検査の方法中、認定事業場における検査の方法F編(認定物件に係る検査)が一部改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
国際海事機関(IMO)において、船側はしごの落下等の事故を契機として、乗降船設備等の設置、保守、検査等を義務付けるSOLAS条約附属書Ⅱ‐1章(構造等)の改正が行われ、平成22年1月1日から発効することとなっています。この改正に伴い、船舶設備規程等の改正が行われたことから、これに対応した船舶検査の方法が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、改正の詳細については、こちらをご覧ください。
今般、水中翼船の衝突時の被害軽減のための椅子席用ベルトの要件及びその他の一般高速船の椅子席用ベルトの要件等を規定するための船舶設備規程の一部改正されたことから、船舶検査の方法が一部改正されました。また、合わせて同検査の方法附属書F(整備基準)、G(経年劣化する設備の検査の方法)の一部も改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
SOLAS条約附属書第Ⅱ-1章(構造)及び第Ⅴ章(航行の安全)の発効を受けて、関係省令・告示が改正されましたが、それに伴い、「船舶検査の方法」の関連部分が改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正の内容については、別添1をご覧ください。
船舶救命設備等の一部改正、航海用レーダー及びVDR等航海用具の性能基準の改正にに関する告示等の一部改正が行われました。それに合わせ、船舶検査の方法の一部改正が行われたのでその概要を、別添のとおり、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
船舶検査の方法について、今般、「認定物件に係る検査」に関連し、機関重要部品の材料証明及び降下式乗込み装置整備事業場等の立入頻度について一部改正がなされました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
予備検査の証印及び成績書に関連し、船舶検査の方法が一部改正されたので、別添の通り、紹介します。なお、内容については割愛させていただきます。
船舶検査の方法のうち、B編「一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査」の一部が改正された旨、別添の通り、通知がありましたので紹介します。
なお、内容については割愛させていただきます。
「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成17年国土交通省令第18号)」の制定に伴い船舶検査の方法が、別添の通り、改訂されましたのでご紹介します。
「小型船舶用船外機の型式承認基準」が改正されましたので、下記のとおり、ご紹介します。
○型式承認試験基準(小型船舶用船外機)
蓄電池一体型非常照明装置の型式承認試験基準」が改正されましたので、別添のとおり、ご紹介します。
○型式承認試験基準(蓄電池一体型非常照明装置)
「完全保護衣(気密型)の型式承認試験基準」が改正されましたので、別添のとおり、ご紹介します。
○型式承認試験基準(完全保護衣(気密型))
安全灯の型式承認基準」が改正されましたので、別添のとおり、ご紹介します。
○型式承認試験基準(安全灯)
「機関室局所消火装置(開放型)の型式承認基準」が制定されましたので、別添のとおり、ご紹介します。
○型式承認試験基準(機関室局所消火装置(開放型))
炎探知器の承認試験基準が制定されましたので、別添のとおり、ご紹介します。
なお、型式承認試験基準の閲覧は会員専用となっております。
別添のとおり、「防火用材料」の型式承認試験基準が、一部改正されましたので、ご紹介します。
なお、型式承認試験基準の閲覧は会員専用となっております。
別添のとおり、ナブテックス受信機及び高機能グループ呼出受信機」の型式承認試験基準が、一部改正されましたので、ご紹介します。
なお、型式承認試験基準の閲覧は会員専用となっております。
別添のとおり、「硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置〔排ガス監視装置〕及び硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置〔排水監視装置〕」の型式承認試験基準が制定されましたので、ご紹介します。
なお、型式承認試験基準の閲覧は会員専用となっております。
別添のとおり、「電子海図情報表示装置」の型式承認試験基準について、平成22年4月8日に制定された旧基準が廃止されて新基準が制定され、平成29年8月8日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
なお、型式承認試験基準の閲覧は会員専用となっております。
別添のとおり、「航海用レーダー、電子プロティング装置、自動物標追跡装置及び自動衝突予防援助装置」の型式承認試験基準について、平成20年6月10日に制定された旧基準が廃止されて新基準が制定され、平成28年12月26日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
なお、型式承認試験基準の閲覧は会員専用となっております。
別添のとおり、持運び式ガス検知器の型式承認試験基準が新たに制定されて、本年7月1日から適用となりましたので、ご紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
別添のとおり、完全保護衣(気密型)の型式承認試験基準が新たに制定されました。また、昭和52年8月に制定された自蔵式呼吸具(安全装具用)の型式承認試験基準が一部改正されましたので、ご紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
別添のとおり、「油分濃度計」、「流量計」、「船速計」及び「バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置」の型式承認試験基準について、昭和58年8月25日に制定された旧基準が廃止されて新基準が制定され、平成28年3月22日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、「水噴霧ランス」の型式承認試験基準が新たに制定され、平成28年1月26日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、「移動式放水モニター」の型式承認試験基準が新たに制定され、平成28年1月8日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、「防煙ダンパー」の型式承認試験基準が新たに制定され、平成28年1月8日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、平成24年12月4日に改正された「SOLAS型救命胴衣」(膨脹式、固型式)(大人用、子供用及び小児用)の型式承認試験基準が一部改正され、平成28年1月5日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、平成21年11月17日に制定された「ふん尿等浄化装置」の型式承認試験基準が一部改正され、平成28年1月1日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、「コンテナ」の型式承認試験基準について、昭和60年6月6日に制定された旧基準が廃止されて新基準が制定され、平成27年4月21日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、「コンテナ」の型式承認試験基準について、昭和60年6月6日に制定された旧基準が廃止されて新基準が制定され、平成27年4月21日から適用されることになりましたので、ご紹介します。
別添のとおり、平成26年7月1日付で「自蔵式呼吸具」の型式承認試験基準が制定及び廃止されたので、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成26年7月1日付で「航海情報記録装置」の型式承認試験基準が制定及び廃止されたので、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成26年4月16日付で、「遮音材」の型式承認試験基準が制定されました。これは、本年7月1日から適用される「船内騒音コード(MSC.337(91)」に規定される遮音材の性能を評価するために制定されたものです。現段階では国内関係法令が未施行であるため、施行までの間、その取扱いについては、本「海事だより」Ⅵ その他の安全対策関係の75を参照ください。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成26年3月27日付で、「船速距離計」の型式承認試験基準が改正されました。なお、新基準は、平成26年7月1日より施行されるため、それまでの間に新基準による適合性の確認を受けられようとする場合は、平成24年11月29日付国海査第327号に基づく型式相当承認を受けることができます。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
平成26年7月1日付で「捜索救助用位置指示送信装置(AIS-SART)」の型式承認試験基準が制定されたので、別添のとおり、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成24年12月4日付で「救命胴衣(膨脹式、大人用)等14物件」の型式承認試験基準が一部改正されましたので、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成24年10月30日付で「つり索の離脱装置」の型式承認試験基準が制定され、それに合わせて、救命艇、救助艇等の型式承認試験基準が一部改正されましたので、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
平成24年10月22日付で「捜索救助用位置指示送信装置(AIS-SART)」の型式承認試験基準が制定されたので、別添のとおり、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成24年6月22日付で「高機能グループ呼出受信機」の型式承認試験基準が廃止及び制定されたので、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添の通り、平成24年6月15日付で「防火用材料」の型式承認試験基準が廃止及び制定されたので、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成23年10月31日付で「救命いかだ」、「降下式乗込装置」の型式承認試験基準の一部が改正されたので、紹介します。
内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成23年5月31日国土交通省令第45号)(本項Ⅰ条約、法律、省令、告示関係64号を参照)により、船舶設備規程に航海当直警報装置の要件が新たに規定されたことに伴い、「第一種船橋航海当直警報装置」、「第二種船橋航海当直警報装置」の型式承認のための試験基準が制定されたので、紹介します。内容は本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成22年6月30日付で「救命艇」、「膨脹型一般救助艇」、固型一般救助艇」、「複合型一般救助艇」、「膨脹型高速救助艇」、「固型高速救助艇」及び「複合型高速救助艇」の型式承認試験基準が制定及び廃止されたので、紹介します。内容は本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成22年6月30日付で、「ナブテックス受信機」及び「ナブテックス受信機(日本語用)」の型式承認試験基準が制定されましたので、紹介します。内容は本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
油水分離器等の型式承認(IMO決議MEPC. 107(49))に係る試験機関として、別添のとおり、認定されたので、紹介します。
別添のとおり、平成22年4月8日付で、「電子海図情報表示装置」の型式承認試験基準が制定されましたので、紹介します。内容は本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成21年12月22日国土交通省令第69号)により、船舶救命設備が改正され、救命浮環等一部の設備についての型式承認試験基準が廃止及び制定されましたので、紹介します。内容は本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成21年12月24日付で、「浸水警報装置の検知器」及び「浸水警報装置の警報盤」の型式承認試験基準が制定されましたので、紹介します。内容は本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成21年11月17日付で海洋汚染防止設備のうち「ふん尿等浄化装置」の型式承認試験基準が廃止及び策定されたので紹介します。内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
平成20年7月8日付「型式承認試験基準の改正について」(国海査第146号。この海事だよりの109を御参照下さい。)で、現存船に対する航海用レーダー反射器の積み付けについて規定されておりましたが、この度その通達の一部が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
131の船舶検査心得の一部改正に合わせて、型式承認試験基準が改正されたので、別添のとおり、紹介します。内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準が改正されました。2008年1月1日より施行されましたが、2013年1月1日までに船舶に備え付けられるものについては、従前の例によることができるとされています。その概要を、別添のとおり、紹介します。なお、試験基準については、本ホームページの船舶検査情報の方でご確認ください。
別添のとおり、平成20年7月8日付で航海用レーダー反射器の型式承認試験基準が改正されたので、その内容を紹介します。内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成20年6月30日付で船舶用消火器の型式承認試験基準が廃止、制定されたので、その内容を紹介します。内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
2006年12月に、IMOにおいて、大型クルーズ客船の火災事故を契機とした旅客船のキャビンバルコニーの防火対策の強化、救命艇等の性能向上を目的としたSOLAS条約附属書Ⅱ-2章(防火)及び第Ⅲ章(救命設備)の改正並びに国際安全設備コード(FSSコード)及び国際救命設備コード(LSAコード)の改正が採択され、2008年7月1日に発効いたしました。このため、救命設備関係で、別添のとおり、型式承認試験基準が、廃止及び制定されました。内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、GPS(全地球測位システム)、AIS(船舶自動識別装置)、ECDIS(電子海図情報表示装置)等の導入に伴い、これらの情報が航海用レーダーで適切に表示されるよう、航海用レーダーの性能要件の見直し作業が行われ、新たに、航海用レーダー、電子プロッティング装置、自動物標追跡装置及び自動衝突予防援助装置に関する決議(MSC.192(79))がまとめられました。このため、これらの4物件をまとめて、新たな型式承認試験基準制定されました。内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
別添のとおり、平成20年5月14日付で航海情報記録装置及び簡易型航海情報記録装置の型式承認試験基準が廃止、制定されたので、その内容を紹介します。内容は、本ホームページの船舶検査情報で、ご確認ください。
平成18年5月17日付で、「簡易型航海情報記録装置8S-VDR)」の型式承認試験基準が別添のとおり、改正された旨連絡がありましたので、ご紹介します。
なお、試験基準については、本ホームページの「船舶検査情報」中、型式承認試験方法の「1.船舶安全法に係る物件」中、「簡易型航海情報記録装置」を参照下さい。
平成18年1月18日付で、「海水脱塩装置」の型式承認試験基準が別添のとおり、改正された旨連絡がありましたので、ご紹介します。
なお、試験基準については、本ホームページの「船舶検査情報」中、型式承認試験方法の「1.船舶安全法に係る物件」中、「海水脱塩装置」を参照下さい。
平成17年10月6日付で、「船首方位伝達装置(THD)の型式承認試験のための基準が別添の通り、改正された旨連絡がありましたので、ご紹介します。
なお、試験基準については、本ホームページの「船舶検査情報」中、型式承認試験方法の「1.船舶安全法に係る物件」中、「船首方位伝達装置(THD)」を参照下さい。
先に、大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準を定める告示(国土交通省告示第120号平成17年2月1日公布)が定められました。これを受け、以下の物件の型式承認試験基準が制定されたので、別添の通り、ご紹介します。
液面計測装置
圧力計測装置
高位液面警報装置
通風装置
船舶発生油等焼却設備(船上焼却炉)
なお、これらの物件の各試験基準は、本ホームページの「船舶検査情報」中、型式承認試験方法の「2.海洋汚染及び海上災害の防止に係る物件」を参照下さい。
油水分離器等の型式承認(IMO決議MEPC. 107(49))に係る試験機関として、別添のとおり認定されたので、ご紹介いたします。
本年6月のMEPC49において、MEPC.60(33)船舶の機関室ビルジにおける汚染防止装置の指針及び仕様書)を改正する決議MEPC.107(49)が採択され、平成17年1月1日以降に新設される油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に適用されます。これに伴い海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急手引書等に関する技術上の基準を定める省令が一部改正(平成16年国土交通省令第88号平成16年9月28日交付)されました。これを受け、油水分離器及びビルジ用濃度監視装置の型式承認試験基準が改正されたので、その概要を別添の通り、ご紹介いたします。
なお、「油水分離器及びビルジ用濃度監視装置」の型式承認試験基準については、船舶検査情報中、「型式承認試験基準」の「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に係る物件」をご覧下さい。
日本産業規格の確認があった旨の通知がきましたので、別添のとおり、お知らせします。
日本産業規格の確認があった旨の通知がきましたので、別添のとおり、お知らせします。
日本産業規格の確認があった旨の通知がきましたので、別添のとおり、お知らせします。
日本産業規格の確認があった旨の通知がきましたので、別添のとおり、お知らせします。
日本産業規格の確認があった旨の通知がきましたので、別添のとおり、お知らせします。
日本産業規格の制定があった旨の通知がきましたので、別添のとおり、お知らせします。
日本産業規格の「作業船用一般シープ」が改正されましたので、お知らせします。
国土交通省海事局から、「アルミニウム合金製風雨密小形ハッチ(F2338)」、「船用マンホール(F2304)」、「パイロットラダー用船側はしご(F2622)」、「船用弁及びコックの検査通則(F7400)」について、日本産業規格の制定があった旨の通知がきましたのでお知らせします。
平成27年12月10日付で、リスク評価法に関する規格(F編)3件が制定さました。また、船用こし器、磁気コンパス等に関する規格2件が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
平成27年10月26日付で、船用電線等の規格(C編)2件が確認されたので、別添のとおり、紹介します。
平成27年10月26日付で、国際コンテナの規格(Z編)9件が確認されたので、別添のとおり、紹介します。
平成27年10月26日付で、F編の規格51件が確認されたので、別添のとおり、紹介します。
平成27年7月27日付で、国内コンテナの規格(Z編)4件が改正、1件が廃止されたので、別添のとおり、紹介します。
平成27年2月24日付で、日本工業規格が改正及び廃止されたので、別添のとおり、紹介します。内容はいずれもF編で、改正が3件、廃止が5件です。
平成25年2月8日付で、F編の4規格(一般チェーン、分離板型油清浄機陸上試験方法、湿式排気システム用ゴム及び樹脂ホース、排ガス管用鋼製フランジ)が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
平成24年2月24日付で、日本工業規格が確認、改正及び配されたので、別添の通り、紹介します。内容は、いずれもF編で、確認が150件、改正が7件、廃止が1件です。
10月25日付で、日本工業規格が制定、改正及び廃止されたので、別添のとおり、紹介します。内容はいずれもC編で、制定が1件、改正が1件、廃止が9件です。
10月1日付で、コンテナ関係(Z編)の10規格について、日本工業規格が確認されたので、別添のとおり、紹介します。
9月30日付で、日本工業規格が制定、改正及び廃止されたので、別添のとおり、紹介します。。内容はいずれもF編で、確認が16件、改正が13件、廃止が1件です。
9月30日付で日本工業規格が制定、改正及び廃止されたので、別添のとおり、紹介します。
内容はいずれもF編で、制定2件、改正7件、廃止が弁関係の76件です。
船舶関係の17規格について、9月11日付で日本工業規格が確認されましたので、別添のとおり、紹介します。
日本工業標準調査会の調査審議を得て、3月25日付でZ編のコンテナ関係7件の日本工業規格が確認されたので、別添のとおり、紹介します。
日本工業標準調査会の調査審議を得て、3月19日付でF編の造船用語等73件の日本工業規格が確認されたので、別添のとおり、紹介します。
別添のとおり、平成20年3月1日付で日本工業規格が制定、改正及び廃止されたので、その内容を紹介します。
日本工業標準調査会の調査審議をえて、国土交通大臣より、別添のとおり、日本工業規格の廃止(1件)及び確認(148件)の公示がありましたので紹介します。
別添の通り、9規格の制定、11規格の改正、34規格の廃止、また、多くの工業規格が確認されましたので、紹介します。
ドレンプラグ及び船用ホース金物の規格が改正されたので、その概要を別添の通り、ご紹介します。
国際貨物コンテナ用語等9種類の規格が確認されました。
その概要を、別添の通り、ご紹介します。
平成17年12月1日付で、船用電気設備及び電子機器-電磁両立性等6項目が新たに制定、船用圧力スイッチ等12項目が改正、又、船用フロート液面計等6項目の日本標準規格が廃止されました。
その概要を、別添のとおり、ご紹介します。
工業標準化法第19条第1項並びに第23条第1項及び第2項に基づく認証機関が別添のとおり登録されたので、ご紹介いたします。
日本工業標準調査会の調査審議を得て、別添のとおり、9品目の規格の制定、また、改正がありましたので、ご紹介いたします。
別添の通り、平成15年12月17日付で日本工業規格が改正、確認及び廃止されましたのでご紹介いたします。
別添の通り、平成15年9月29日付で日本工業規格が制定及び改正されましたのでご紹介いたします。
電子記録簿の基準適合性の確認の取扱いについて、別添のとおり、紹介します。
海底及びその下における鉱物資源の探査及び採掘に伴い発生する廃水の取扱いにつ
いて、別添のとおり、紹介します。旅客船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣が要求されるが、平水区域を航行する旅客船であって、一定の条件を満たした船舶は、救命胴衣の数量は最大搭載人員の10%で良いこととなっています。
当該救命胴衣とは別に、小型船舶用救命胴衣を任意に搭載する場合の取扱いを定めましたので、別添のとおり、紹介します。
ロングメッセージを採用しているEPIRBの整備を行うためには専用のテスターが必要となります。
GMDSS設備のサービス・ステーションの証明を受けている事業者が当該設備を所持していない場合であっても、一定の条件を満たし、なおかつこの専用のテスターを製造者から借りて整備を行う場合に、当該事業者はテスターが備えているものとして取り扱うこととなりましたので、別添のとおり、紹介します。
平成29年1月に「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条」が改正され、小型船舶の乗船者が航海中、転落の恐れがある場合には、救命胴衣を着用するよう義務づけられました。
この着用義務で要求する救命胴衣は、小型船舶救命胴衣(検定品)に限られていましたが、今回の改正により大型船の救命胴衣(船舶設備規則合格品)でも、良いことに改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
硫黄酸化物放出低減装置の低減量確認等業務要領が制定されましたので、別添のとおり、紹介します。
有害水バラスト処理設備の型式指定等に係る事務等について、業務要領が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
平成27年7月に北海道苫小牧沖で発生した旅客フェリー「さんふらわあ だいせつ」の火災事故について、運輸安全委員会から経過報告が出され、この報告を踏まえた降下式乗込装置及び膨脹式救命いかだの点検の徹底について、国土交通省海事局から通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。
PANASIA Co. , Ltd.の「GloEn-P」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。
有害水バラスト処理設備の型式指定等業務要領の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
国土交通省所管の事業者が管理する情報システムが、外部からの不正アクセスを受けて大量の個人情報が流出して可能性のある事案が発生したため、各事業者においても個人情報の適切な管理を徹底するよう、国土交通省海事局から改めて指示がありましたので、別添のとおり、紹介します。
JFEエンジニアリング株式会社製造の「JFE BallastAce」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。
三浦工業株式会社製造の「Miura BWMS」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。
有害水バラスト水管理条約では、条約発効日1年前から条約に基づく検査(相当検査)を開始することになっています。発効が間近になっているため、この相当検査の実施に際し必要となる運用通達を整備して、相当検査心得、相当検査の方法及び相当検査事務取扱要領が定められましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、これらの規定は、条約発効日の1年前(発効要件充足の日)から適用されます。
住友電気工業株式会社製造の「ECOMARINE」が有害水バラスト処理設備として基準に適合していることが確認され、「相当指定」された旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。
重質油をバラストタンクに積載してバラストとして使用していた漁船が南極海域において沈没する事故があったため、IMOにおいて「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の附属書の一部改正が採択され、平成28年3月1日から南極海域における重質油のバラストとして使用が禁止されることとなりましたので、別添のとおり、紹介します。
船舶設備規程第115条の2及び「船舶における船内の騒音防止の措置を定める告示」(船内騒音告示)に定める遮音性能を有する隔壁及び甲板として、一部の鋼板が該当する旨の通知がありましたので、別添のとおり、紹介します。
有害水バラスト処理設備の型式指定等に係る事務等について、業務要領が制定されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、これに伴い、平成23年1月21日付けの「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮訳)に規定されるバラスト水管理システムに係る承認制度の運用について」は廃止されました。
「船内騒音コードに基づく船内騒音測定者の養成に係る講習実施機関」として認定されましたので、別添のとおり、紹介します。
船内騒音コード(IMO決議MSC.337(91))の強制化に伴い、平成26年6月2日に船舶設備規程等の一部を改正する省令(国土交通省第53号)(本海事だより、「Ⅰ 条約、法律、省令、告示等の改正関係の80参照」)が公布され、平成26年7月1日より施行され、対象となる船舶において船内騒音の測定が行われることとなりますが、船内騒音コードにおいては、測定者は測定機器を取り扱う知識を有し、船内騒音コードに定める手順に関する教育を受けた者であることが求められています。
これに伴い、船舶検査の際に活用する測定者の能力の確認を目的として、測定者の養成を行う講習実施機関の認定制度を詳説し、「船内騒音コードに基づく船内騒音測定者の養成に係る講習実施機関の認定の要件等を定める規則」が定められたので、別添のとおり、紹介します。
今般、舶用内燃機関の整備技術者について、通常の整備業務に加えて、適切な保守点検整備の励行や法令遵守を含めた安全啓蒙活動を行う能力も含めた整備能力等を有する整備技術者の適切な技能水準の確保維持を目的として、「舶用内燃機関整備技術者認証機関の証明要領」が定められ、事業者団体等が行っている整備技儒者の認証制度について評価・証明制度が平成27年1月1日から運用されることとなりましたので、別添のとおり、紹介します。
先般、2006年の海事労働条約(MLC条約)を取り入れて船舶設備規程における船員の居住・衛生設備の規定の改正が行われました。
その中で、総トン数3,000トン未満の船舶の船員室の定員の取扱いにつき、疑義がありましたが、その解釈につき通達が出されましたので、別添のとおり、紹介します。
別添のとおり、平成26年7月1日付で、「火災探知装置(位置識別機能付火災探知装置を除く。)」及び「位置識別機能付火災探知装置」のプロトタイプ品に係る承認試験基準が改正されましたので、ご紹介します。詳細は、この項目「その他の安全対策関係」の48をご参照ください。
なお、具体的な内容については以下をご覧ください。(ここに示すのは新旧対照表のみですので、48と併せてご覧ください。)
1.別紙1 火災探知装置(位置識別機能付火災探知装置を除く。)の承認試験基準 新旧対照表
2.別紙2 位置識別機能付火災探知装置の承認試験基準 新旧対照表
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成24年6月29日付国土交通省令第65号)により国内規則への取入れが行われた救命艇のつり索の離脱装置について、現存船についても平成26年7月1日以降の最初の定期検査又は中間検査までに改正後の基準に適合することが求められている。そのための検査について、今般、別添のとおり、通知があったので、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたもので、別添のとおり、その変更が承認され新たにバラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので紹介します。(本項の50参照)
本年7月1日から適用される「船内騒音コード(MSC.337(91)」に規定される遮音材の性能を評価するための型式承認を実施するに際し、現段階では国内関係法令が未施行であるため、施行までの間、その取扱いについて、型式相当承認の対象物件として「遮音材」を定め、取り扱うこととなりましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、本「海事だより」Ⅳ型式承認試験基準の制定、改廃関係の31も参照ください。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
火災試験方法に関する国際コード(FTPコード)に定める火災試験を実施する試験機関として、別添のとおり、認定されましたので、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
2006年の海上の労働に関する条約が我が国において効力を生ずる日以後に建造着手する遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海区域船並びに漁船を除く。)については、条約A3.1基準に規定する居住設備等の要件が適用されることとなっております。この条約の批准に伴う必要な措置について通知があったので、別添のとおり、紹介します。
なお、関係の船舶設備規程の一部改正については、このページのⅠの73項を、船舶設備規程等の検査心得の一部改正については、このページのⅡの55項をご覧ください。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
整備認定事業場の監督については、昭和51年8月9日付の運輸省船舶局長通達舶査第407号に基づき実施されてきましたが、下記66と同様にその一部が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
認定事業場に対する監督については、昭和44年4月2日付の運輸省船舶局長通達舶制第133号に基づき実施されてきましたがその一部(立入検査時のチェックシート、臨検総括表等)は既に船舶検査心得に取り入れられ、実施されているため同通達の一部が削除されるとともに、生産実績の報告時期についても改正されたので、別添のとおり、紹介します。
平成25年1月1日から施行される「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部改正(平成24年法律第89号)に伴い、同法で改正された船舶安全法関係の事務の取り扱いについて、別添のとおり、紹介します。
なお、関連として本項Ⅰ条約、法律、省令及び告示関係70~72もご参照ください。
平成24年6月28日付で危険物船舶運送及び貯蔵規則関係検査心得が一部改正され、船舶による危険物の運送基準を定める告示別表8の3で定められる物質を運送する船舶に設置する高速排気装置、自動呼吸弁及びフレームアレスタ等の設置基準等の取扱いについて改正され、平成25年1月1日より適用されることとなったので、別添のとおり、紹介します。
舶用品等の型式承認取得にあたって、その施行の円滑化を図るため、今回、省令等の施行後に型式承認を受けることを前提として、省令等の施行前であっても新しい技術基準への適合性を確認するための手続きが新たに実施されるようになったため、別添のとおり、紹介します。
IMOの第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)において、船内発生廃棄物の海洋への排出の原則禁止や、船舶発生廃棄物汚染防止規程の備付け等の改正について、平成25年1月1日から適用されます。その内容の周知の徹底のため、予備的に、別添のとおり、通知があったので紹介します。
平成24年10月29日付をもって、藤倉ゴム工業株式会社製進水装置用膨脹式救命いかだFRN-SN-37D, 35D,30D型の整備規程が認可されたので、別添のとおり、紹介します。
平成24年10月29日付をもって、藤倉ゴム工業株式会社製膨脹式救命いかだFRN-SN-37, 35,30型の整備規程が認可されたので、別添のとおり、紹介します。
平成24年10月24日付をもって、別添のとおり、藤倉ゴム工業株式会社の救命浮器(膨脹式)のうちFRN-PF-42S型の整備要領書が承認されたので、紹介します。
なお、これに関連して、本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連13もご覧ください。
平成24年10月24日付をもって、別添のとおり、藤倉ゴム工業株式会社の救命浮器(膨脹式)及び小型船舶用救命浮器(膨脹式)の整備要領書が承認されたので、紹介します。
なお、これに関連して、本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連13もご覧ください。
平成24年10月24日付をもって、別添のとおり、アール・エフ・ディ・ジャパンの救命浮器(膨脹式)の整備要領書が承認されたので、紹介します。
なお、これに関連して、本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連13もご覧ください。
FTPコードに係る試験機関の認定に係る条件の変更が承認されたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
IMOの第62回海洋環境保護委員会において、燃料油中の硫黄分濃度について特別な基準を設ける海域として「北米海域」が追加され、平成24年8月1日より規制が開始されたので、別添のとおり、紹介します。なお、詳細については、こちら、をご覧ください。
火災試験方法の適用に関する国際コードに係る試験機関の認定について、別添のとおり、認定に係る条件の変更が承認されたので、紹介します。
今般、「火災試験方法の適用に関する国際コード(以下「FTP」という。)」が全面改正され、「2010年火災試験方法の適用に関する国際コード(以下「2010FTPコード」という。)が平成24年7月1日に発行することとなっております。
その改正の中で、型式承認試験を受けた際に実施したFTPコードに基づく火災試験の成績書等の取扱いについて定められましたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
消防設備(火災探知装置、位置認識機能付火災探知装置、煙探知機、熱探知器、固定式火災探知警報装置(キャビンバルコニー用))のプロトタイプ品に係る承認試験基準が制定されたので、別添の通り、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。
1.火災探知装置(位置識別機能付き火災探知装置を除く。)の承認試験基準
2.位置識別機能付き火災探知装置の承認試験基準
3.煙探知器の承認試験基準
4.熱探知器の承認試験基準
5.固定式火災探知警報装置(キャビンバルコニー用)の承認試験基準
定員が50人を超える超大型膨脹式救命いかだ(SURVIVA100型)に係る整備規程の認可及び整備事業場の認定等の取扱いが定められたので、別添の通り、紹介します。
大型膨脹式救命いかだ(50人乗り)については、従来より海査第469号(平成2年10月23日付)で、その取扱いが定められておりますが、今般、整備主任者、直接監督者等の取扱いについて一部改正がありましたので、別添の通り、紹介します。
従来、定員が25人以下の膨脹式救命いかだ及び定員が50人である大型膨脹式救命いかだについては、定員が25~50人までの膨脹式救命いかだの整備規程の認可及び整備認定事業場の認定の取扱いが明確でなかったため、このたび、別添の通り、関係の通達が改正されたので紹介します。
なお、改正の詳細については、別添の新旧対照をご覧ください。
船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止のための法律に基づく法定船用品の基準認証に関し、試験機関の試験能力及び製造者の品質管理能力に係る国際標準規格による認証制度の国際的な運用状況に鑑み、試験機関等の試験データの更なる活用と、型式承認手続きにおける製造能力の確認方法の変更について、関係の通達、ガイドライン、検査心得等が改正されたので、別添の通り、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。
1.「船舶安全法に係る外国試験機関の試験データの活用について」等新旧対照表
2.船舶安全法に係る試験機関等の試験データの活用について(参考)
平成23年12月に原油タンカーの貨物油タンク等の防食措置の技術基準の新設等につき「船体の強度を保持するための構造の基準等を定める告示(平成10年運輸省告示第379号)」の一部が改正され、本年1月1日より施行されています。(本項Ⅰ条約、法律、省令、告示等の改正関係の66を参照ください。)
今般、塗装システムの承認試験や適合書の発給についての第三者機関の認定のための規則が制定、改正されたので、別添の通り、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。
1原油タンカーの貨物油タンク防食塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則
2海水バラスト専用タンク等の塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則
3塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則(平成21年3月31日付国海査第536号)の一部改正について
また、これに関連して船舶検査の方法の一部が改正されています。(本項Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連14参照)
外国籍船舶が日本籍に転籍する際に、当該船舶に現に、備え付けられている法定船用品について我が国の技術基準に適合することの確認を個別に実施する場合の確認方法の特例(個別承認のための手続きの簡素化)が定められ、本年3月1日から適用されることとなったので、別添の通り、紹介します。
船舶安全法施行規則第60条の4第4項の規定に基づき、管海官庁がコンテナ所有者に対し、コンテナの保守点検の方法の承認及び当該方法の変更を承認する場合の取扱い並びに同条第5項の規定に基づき、管海官庁がコンテナ所有者に対し、コンテナの保守点検計画等を承認する場合の取扱いを定めた通達が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。
「コンテナの保守点検の方法を承認する場合及びコンテナの保守点検計画等を承認する場合の取扱いについて」改正文
「コンテナの保守点検の方法を承認する場合及びコンテナの保守点検計画等を承認する場合の取扱いについて」新旧対照
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(仮約)に規定されるバラスト水管理システムに係る型式承認制度の運用について」(平成23年11月21日付国海安第110号・国海査第345号別添2。本項の36参照)の規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
2011年12月15日付で消防設備のプロトタイプ品に係る承認試験基準が、別添のとおり、制定されたので紹介します。
別紙1煙管式火災探知装置の承認試験基準
別紙2固定式炭化水素ガス検知装置の承認試験基準
本項「Ⅲ船舶検査の方法の一部改正関連」の12「船舶検査の方の一部改正について」に関連して、「検査結果の報告書」及び「無線局検査省略通知書」の確認の手順等についての取扱いの通達が出されたので、別添のとおり、紹介します。
MARPOL条約附属書Ⅵの改正案が採択されて、一般海域を航行する船舶の燃料油中に含まれる硫黄分濃度の基準が改正され、平成24年1月1日から施行されます。これを受けて国内法(政令)が改正され、燃料油中の硫黄分濃度が、4.5%以下から3.5%以下に改められたので、別添のとおり、紹介します。
バラスト水管理システムについては、平成20年1月から承認制度の運用を開始していますが、外国政府による承認を受けたシステムの取扱い等を考慮し、今般、別添のとおり、その取扱いについて定められましたので紹介します。
なお、具体的な内容については、以下をご覧ください。
別添1バラスト水管理システム施行前試験基準
別添2バラスト水管理システム施行前試験要領
本年5月に開催されたIMO第89回海上安全委員会において、SOLAS条約附属書第Ⅲ章及び国際救命設備コード(LSAコード)が改正され、救命艇のつり索の離脱装置の要件が強化されることとなりました。当該要件の一部は、現存船にも適用され、2014年7月1日以降の最初の入渠検査時に当該要件に適合しない離脱装置は適合品への交換又は改造が求められます。また、各国主管庁は、2013年7月1日までに現存の離脱装置について当該要件への適合性評価を実施しIMOにその適否を報告することとされおります。
このたび、現存の離脱装置の評価方法につき、別添のとおり、定められたので紹介します。
特定の海域における重質油のばら積み輸送及び燃料油としての積載の禁止については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第3号)において規制されております。このたび、平成23年8月1日より南極海域が特定の海域として指定され、同法施行令が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
東日本大震災の影響による2次規制原動機の供給状況の変化等を踏まえ、原動機の交換に関する取扱いが見直され、未規制原動機からの交換の場合、1次規制原動機であって同一のものへの交換も認める旨の通達があったので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
平成23年1月1日以降、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数150トン以上のタンカーには船舶間貨物油積替作業手順書の備え置きが義務付けられましたが、現存船に対する経過措置及び燃料油の補給作業に伴う積替えの場合の扱いについて、別添のとおり、通達されたので紹介します。
改正MARPOL条約附属書Ⅵの発効に伴い、船舶からの大気の汚染防止を目的とした海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第33号)及び関係政省令が平成22年7月1日から施行されました。これに伴い、原動機の放出量確認等業務要領が制定され、同日より適用になりました。その概要を、別添のとおり、紹介します。また、「原動機の放出量確認等業務要領」については、こちらをご覧ください。
なお、従来の「原動機の放出量確認等業務要領」(平成17年3月31日付、国海安第165号。本海事だよりのⅥ.8参照)は、廃止となりました。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」に定めるバラスト水管理システムの主管庁による承認手続きに関し、「バラスト水管理システム施行前試験実施要領」(平成20年1月22日付国海安第11号・国海査第392号別添2。本項の21参照)に規定に基づき、バラスト水管理システム施行前試験合格証明書が交付されたので、別添のとおり、紹介します。
国土交通省では平成18年に「超高速船に関する安全対策検討委員会」を設置し、水中翼型超高速船の流木等の海面にある障害物や鯨類との衝突に関する安全対策の検討を進めてきました。このたび、これらの安全対策について最終とりまとめが発表されましたので、その内容について、別添のとおり、紹介します。
平成19年1月1日より、総トン数100トン未満の船舶(タンカーを除く。)に係る油の排出規制が強化され、これらの船舶からの油水分離器を使用しないビルジの排出が原則禁止されました。そこで、プレジャーボートをはじめとする舟艇等に設置可能な小型の油水分離器(舟艇用油水分離器)の技術基準が制定され、財団法人日本舶用品検定協会(HK)において鑑定されることになりましたので、その概要を、別添のとおり、お知らせします。
なお、試験基準の詳細は、こちらをご覧ください。
火災試験方法の適用に関する国際コード(FTPコード)に定める試験機関として、別添のとおり、試験機関が認定されたので紹介します。
軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用溶接材料(被覆アーク溶接用材料)のJIS改正を受け、「船体及び排水設備の溶接継手部の溶接施工方法及び溶接材料の要件を定める告示」及び「液化ガスばら積み船の貨物タンク等の技術基準を定める告示」の改正作業が進められています。改正後のJISの溶接材料は、告示改正前にも流通する可能性があることから、その取扱いについて、別添のとおり、通知があったので紹介します。
平成21年1月1日に発効するIBCコードの改正に対応するため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部が改正されました。当該改正の伴い、国際航海に従事しない船舶が備える有害液体物質排出防止設備の操作手引書(P&Aマニュアル)の確認について、別添のとおり、地方運輸局等に通達されたので、紹介します。なお、通達の内容については別添2を、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部が改正の内容については別添3をご覧ください。
2004年2月に採択された「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」(未発効)においては、バラスト水管理システムの技術要件が定められており、主管庁の承認を受けることが規定されています。このバラスト水管理システムについては、国内法体系に取り入れる際に型式承認試験基準が策定され、当該基準に従って型式承認がされる予定になっています。一方、他国においては、すでにバラスト水管理システムについて型式承認を開始していることから、我が国においても条約発効前にバラスト水管理システムの事実上の承認を行うため、「バラスト水管理システム施行前試験基準」を定め、型式承認試験に準じる試験(施行前試験)を実施することが定められました。その概要を、別添のとおり、紹介します。
石綿を含む材料については、船舶設備規程の一部改正(平成18年9月1日国土交通省令第85号)に基づき平成18年9月1日より船舶においてその使用が禁止されています。しかしながら、未だに一部で廃棄、隔離等の処理が適切に行われいない等の指摘があり、このたび国土交通省より注意喚起の通知がありましたので、その内容を、別添のとおり、紹介します。
舶用機器の取引円滑化や生産の合理化に資する目的で、舶用機器の外面塗装色を統一するための標準について、(社)日本舶用工業会から、別添のとおり、連絡があったので紹介します。
MARPOL73/78条約附属書Ⅳが2003.9.27に発効し(発効日)、国際航海に従事する総トン数400トン以上又は最大搭載人員16人以上(南極海域では、11人)の船舶であって、発効日以後に建造契約が結ばれたものについては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき、ふん尿等排出防止設備の設置が義務付けられ、当該設備に係る検査も既に実施されております。一方、発効日において現存船である船舶には、5年間の経過措置がおかれていましたが、2008.9.28には、その経過措置が終了し、当該設備の設置と検査の受検の義務が発生します。その取り扱いについて、別添の通り、紹介します。
今般、一人乗り小型漁船における船外転落事故が多発していることから、小型船舶操縦者の遵守事項のうち、船外への転落に備えた措置が見直されました。船外に転落した際に短時間で救助されるため、適切な連絡手段を確保しているか否かにかかわらず、航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合、小型船舶用救命胴衣等の着用が義務付けられました。その概要を、別添の通り、紹介します。
内航船を海外で運航させる場合は、当然、船舶法や船舶安全法等我が国海事関係法令に定める所要の手続が求められますが、今般、適正な手続がないまま運航していた事例があったようです。別添の通り、海外売船する場合の遵守事項等ご一読下さい。
重大な油流出事故等大規模な海上災害の防止には、国際基準を遵守しないサブスタンダードの排除が必要です。このため、我が国は加盟旗国政府のSOLAS等関連条約の実施状況を監査する制度創設をIMoに提唱し、2003年のIMO総会で本監査スキームが承認されました。我が国は、率先して本スキームに基づく加盟国監査を本年2月に受けました。その概要を、別添の通り、紹介します。
国は平成18年より開始される船舶検査業務のIMO加盟国監査への対応や行政サービスの一層の高品質化を図るため、地方運輸局を含む船舶検査等の実施組織を対象とするISO9001の認証を取得しました。その概要を、別添の通り、ご紹介します。
これに関連し、本年7月1日から、船舶検査、船舶測度及び外国船舶監督官の技術系3グループは、「海事技術専門官」に移行し、船舶関係技術を機動的且つ効率的に執行する体制が整備されました。
今般、登録免許税法の改正により、船舶安全法に基づく製造、改造修理及び整備認定事業場について新たに認定を受けた場合には、登録免許税が課税されることとなりました。その概要を、別添の通り、ご紹介します。
本年7月1日以降、所定の船舶にはイマーション・スーツの搭載が義務付けられます。この中で、「非浮力型」のイマーション・スーツについては、定期的な検査の中で救命胴衣とのマッチング確認が必要となります。
その取り扱いについて、別添の通り、ご紹介します。
2004年10月のMEPC及び2005年5月のMSC79において、MARPOL条約附属書Ⅱの有害液体物質の汚染分類の改正及び船舶の構造・設備要件に係るIBCコードが全面的に見直され、国内関連法令が2007.1.1から施行されます。これらの改正の概要について、別添のとおり、ご紹介します。
マラッカ・シンガポール海峡での日本人船員誘拐海賊事案に対処するため、国は全省的な安全対策の検討を行っていますが、具体的な海賊対策等について「中間とりまとめ」を発表しました。国土交通省ホームページより、対策の概要を、別添の通り、ご紹介します。
旅客船は、毎年入渠して船底部の検査を受けるようになっていますが、今般、新しい入渠制度が導入され、優良・適切な保守管理体制のもと運航されていると認められる船舶については、入渠間隔を2年程度に延長することが可能となりました。
その概要を、別添の通り、ご紹介します。
船舶からの大気汚染防止に関連し、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び関連政省令等の一部改正内容が本年5月19日から施行されます。
これに伴い、船舶に設置される原動機の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認に係る業務要領が定められました。その概要を、別添の通り、ご紹介します。
なお、これらに関連して、以下の検査心得が改正されましたので、あわせてご紹介します
34-1海洋汚染の防止及び海上災害の防止に関する法律施行規則関係検査心得の一部改正(2005.3.31)
34-2海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書検査心得の一部改正(2005.3.31)
なお、これらの内容(別紙)は、割愛させていただきます。
従来、平成12年1月1日以降に各国の排他的経済水域(EEZ水域)を超えて航行する船舶の船上焼却炉についてはIMOの基準に適合する旨の下記の英文雑証明を交付していたが、今後は、船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準が制定されたのに伴い、所定の「英文型式承認書」の船内備付が必要となります。これらに関する申請手続きについて、別添の通り、ご紹介します。
船舶発生油等焼却設備の型式承認試験基準制定に関連し、英文雑証明書の取扱い(廃止)について、別添の通り、ご紹介します。
我が国沿岸に座礁放置される外国船については、かねてより社会問題とされ、早急な対策が求められていましたが、今般、改正「油濁損害賠償保険法」が本年3月1日から施行され、総トン数100トン以上の外航船については、所要の船主責任保険(PI保険)への加入が義務付けられ、実質的に無保険船の入港が禁止されます。国土交通省のホームページに同法の規定が判りやすく紹介されているので、その内容を別添の通り、ご紹介します。
重大海難を防止し、船舶の安全と海洋環境の保全のためには、国際条約の基準に適合していない船舶(サブスタンダード船)の排除が世界的に重要になってきております。
このため、各国の主管庁は、効果的な立入検査(PSC)を実施するため、域内各国間における実務上の協力に関する合意・覚書(MOU)を取り交わしています。
この中で、我が国は、東京MOU(アジア・太平洋地域、参加18ヶ国)を率先リードしていますが、今般、域外のパリMOUと連携を強化し、PSCの実効効果をより高めるため、2004.11月に両MOU合同閣僚級会議を開催しました。その会議結果の概要を、別添のとおり、ご紹介いたします。
小型船舶の安全を確保するため、自己操縦の義務等船舶の操縦者が遵守すべき事項が種々定められていますが、これらに係る取扱いについて、別添の通り、ご紹介いたします。
冷凍空調機等の冷媒として使用され、オゾン層の破壊物質として知られているフロン類の回収及び破壊について、経済産業省及び環境省から別添の通り協力依頼があったので、ご紹介いたします。
従来、プッシャーバージの安全規制は、短距離の特定航路で航行するという運航形態を考慮して、プッシャーのみを対象(堅固に結合したもの等を除く)として船舶安全法が適用されてきましたが、今般、プッシャーバージの海難事故の増加傾向に鑑み、安全規制が強化されました。これに関連し、平成15年7月1日付で船舶安全法関係省令(船舶安全法施行規則、船舶設備規程、小型船舶安全規則及び小型船舶検査機構に関する省令)の一部を改正する省令が交付されました。これら改正の概要を別添の通りご紹介いたします。